賃貸住宅を退去するとき、精算書や見積書に
「鍵交換費用」
という項目が入っていることがあります。
「鍵は全部返したのに、なぜ自分が払うの?」
「次の入居者のために交換するなら大家さんの負担じゃないの?」
「契約書に借主負担と書いてあれば、必ず払わないといけない?」
と疑問に感じる方もいるでしょう。
先に結論をお伝えすると、鍵を紛失・破損していない通常の退去で、入居者が替わることを理由に鍵を交換する場合、国土交通省のガイドラインでは貸主負担とすることが妥当とされています。
一方で、借主が鍵をなくしたり、誤った使い方などで破損させたりした場合は、借主負担になる可能性があります。
さらに注意したいのが、賃貸借契約書の特約です。
国土交通省も、鍵交換費用を借主負担とする規定が契約にある場合には、その特約は有効なものとして扱われると案内しています。
つまり、
「鍵交換だから必ず大家さん負担」
とも、
「退去時に請求されたから必ず借主負担」
とも言い切れません。
この記事では、退去時の鍵交換費用について、誰が負担するのか、鍵をなくした場合はどうなるのか、特約はどこを確認すればよいのかを分かりやすく解説します。
鍵だけでなく、壁紙・床・水回りなど退去費用全体について「借主負担と貸主負担の違い」を知りたい方は、こちらの記事で判断方法をまとめています。
賃貸の退去費用はどこまで借主負担?貸主負担との違いと判断基準をケース別に解説賃貸の退去費用はどこまで借主負担になる?通常損耗・経年劣化と故意過失の違い、壁紙・床・カビ・水回りなどケース別の負担判断、6年ルールや特約、見積書の確認方法を現場目線でわかりやすく解説します。
① 結論|鍵をなくしていない通常の交換なら原則は貸主側で考える

まず、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認してみましょう。
ガイドラインでは、
「鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)」
について、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当という考え方が示されています。
一方、
「鍵の紛失、破損による取替え」
は、鍵の紛失や不適切な使用による破損であれば、借主負担と判断される場合が多いとされています。
分かりやすく整理すると、基本は次のようになります。
| 状況 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 鍵をすべて返却し、破損もない | 貸主負担が基本 |
| 次の入居者のために交換する | 貸主負担が基本 |
| 借主が鍵を紛失した | 借主負担になり得る |
| 借主の不適切な使用で破損した | 借主負担になり得る |
| 経年劣化による錠前の故障 | 借主の責任とは考えにくい |
| 借主負担とする特約がある | 契約内容を確認する必要がある |
ただし、この表だけを見て判断するのではなく、契約書の内容も必ず確認してください。
「そもそも普通に使っていて傷んだものまで借主が払うの?」という方は、まず原状回復の基本ルールから確認してみてください。
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② なぜ普通の鍵交換は貸主負担と考えるの?
ここで疑問になるのが、
「自分が使っていた鍵なのだから、交換代も自分が払うのでは?」
という点です。
しかし、鍵をなくしたり壊したりしていないのであれば、退去するたびに鍵を交換する理由は、主に次の入居者が安心して生活できるように物件を管理するためです。
前の入居者が使っていた鍵がそのまま使える状態では、防犯上好ましくありません。
これは借主が何かを壊したために行う修理ではなく、入居者の入れ替わりに伴う物件管理として行われる性格があります。
そのため国土交通省ガイドラインでも、
「破損・紛失がない鍵の取替え」
を物件管理上の問題として、貸主負担とすることが妥当と整理しています。
「退去するから交換する」と「なくしたから交換する」は別
ここを混同しないことが大切です。
同じシリンダー交換でも、
次の人のために交換する
のと、
借主が鍵をなくしたため、防犯上交換しなければならなくなった
のでは、交換する原因が違います。
退去費用では、工事内容だけでなく、
「なぜその工事が必要になったのか」
を見る必要があります。
これは壁紙や床などの原状回復でも同じです。
③ 鍵交換費用が借主負担になるケース

では、借主側に鍵交換費用が発生しやすいケースを見てみましょう。
鍵を紛失して返却できない
最も分かりやすいのが鍵の紛失です。
入居時に2本渡されていた鍵のうち1本を紛失し、退去時に返却できない場合などです。
鍵は小さなものなので、
「1本なくしただけなら、鍵1本分を作ればいいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、なくした鍵が誰かの手に渡っている可能性を完全には否定できません。
そのため防犯上、鍵そのものの複製ではなく、シリンダーなど錠前側の交換が必要になるケースがあります。
国土交通省ガイドラインでも、鍵の紛失による取替えは借主側の負担として整理されています。
鍵を破損した
鍵を無理に回して折ってしまったり、不適切な使い方によって錠前を傷めたりした場合も、借主負担になる可能性があります。
ただし、
鍵が壊れた=必ず借主負担
ではありません。
長年使用して部品が摩耗していたなど、設備そのものの経年劣化が原因なら、借主の過失とはいえない場合があります。
ここでも重要なのは、
「壊れた事実」ではなく「なぜ壊れたのか」
です。
貸与された鍵をすべて返せない
「紛失した記憶はないけれど、退去時に1本足りない」
というケースも実質的には鍵を返却できない状態です。
入居時に何本受け取ったのか、契約書や鍵の受領書などを確認してみましょう。
退去直前になって慌てないよう、早めに手元の鍵を確認しておくことをおすすめします。
④ 「鍵交換費用は借主負担」という特約があったらどうする?
今回の記事で、最も注意したいポイントです。
国土交通省の「賃貸住宅の入居・退去に係る留意点」では、
退去時の鍵交換費用を借主が負担する旨の規定が契約にある場合、鍵交換等の特約は有効なものとして扱われる
と案内されています。
つまり、
「国交省のガイドラインでは普通の鍵交換は貸主負担だから、契約書に何が書いてあっても払わなくてよい」
とは考えないほうがよいでしょう。
まず契約書を確認してください。
確認したいのは「鍵交換費用」という言葉だけではない
契約書を見るときは、
- いつ交換する費用なのか
- 入居時なのか退去時なのか
- 借主が負担することが明記されているか
- 金額が書かれているか
- 「実費」と書かれているのか
- どのような場合に負担するのか
まで確認します。
たとえば、
「鍵を紛失した場合は借主負担」
と、
「退去時には紛失の有無を問わず鍵交換費用○円を借主が負担する」
では、意味が違います。
特約なら何を書いても必ず有効、という意味ではない
一方で、借主に通常以上の負担を求める特約について、国土交通省のガイドラインでは、内容や合理性、借主が負担内容を認識していたか、負担する意思表示があったかなどを考慮する考え方も示されています。
国民生活センターも、原状回復費用について、契約書に費用負担の特約があり、その内容について貸主と借主が明確に合意している場合には、特約に従うことになると案内しています。
そのため、
「特約があるから絶対有効」
「ガイドラインと違うから絶対無効」
と自分だけで決めつけないことが大切です。
契約書の記載が曖昧だったり、説明を受けた記憶がなかったり、請求内容に疑問がある場合は、まず管理会社や貸主に根拠を確認しましょう。
退去費用では、鍵交換と同じようにハウスクリーニングでも「特約」が重要になります。クリーニング特約についてはこちらで詳しく解説しています。
退去時のハウスクリーニング費用は借主負担?賃貸の原状回復で請求されるケースと判断基準退去時のハウスクリーニング費用は借主が払う?国土交通省のガイドラインをもとに、通常の清掃と特約による費用負担の違い、請求されたときの確認ポイントを現場目線で解説します。
⑤ 入居時にも鍵交換費用を払ったのに、退去時にも請求された場合
これも疑問を感じやすいケースです。
たとえば入居時に、
「鍵交換代 20,000円」
などを支払っているにもかかわらず、退去時の明細にも鍵交換費用が記載されていたとします。
この場合、
入居時に払ったから、退去時の請求は必ず二重請求だ
とすぐ判断するのではなく、まずそれぞれの費用の根拠を確認してください。
入居時の費用が、
「自分が入居する際の鍵交換費」
なのか。
退去時の費用が、
「鍵を紛失したことによる交換費」
なのか。
それとも、
「退去時は一律借主負担」という特約によるものなのか。
理由によって話が変わります。
管理会社には、
「この鍵交換費用は、契約書のどの条項に基づくものですか?」
「入居時に支払った鍵交換費用とは、別の費用でしょうか?」
と確認すると整理しやすくなります。
⑥ 鍵交換費用はいくらなら妥当?金額だけでは判断できない
鍵交換について調べると、
「鍵交換の相場はいくら?」
という情報も多く出てきます。
ただし、ここは金額だけで判断しないほうがよい部分です。
鍵には、
一般的なシリンダー錠のほかにも、防犯性能の高い鍵、オートロックと連動するもの、カードキーや電子錠など、さまざまな種類があります。
また、
- 鍵本体
- シリンダー
- 部品代
- 作業費
- 出張費
- オートロックとの連動設定
など、交換内容によっても費用は変わります。
国土交通省ガイドラインには、全国一律で「鍵交換はいくらが適正」という金額は示されていません。
そのため、
「○万円を超えたら絶対高い」
という判断ではなく、
何を交換したのか、その金額になった理由は何か
を見ることが大切です。
鍵交換以外にも複数の退去費用が請求されている場合は、総額だけで判断せず、見積書を項目ごとに確認してみてください。見る順番はこちらの記事で解説しています。
退去費用の見積書はどこを見る?原状回復費用の内訳と確認ポイント退去後に届いた原状回復費用の見積書は、どこを確認すればいい?クロス・床・ハウスクリーニングなどの内訳や、借主負担になる範囲、経過年数、特約、見積金額の確認ポイントを現場経験のある職人が分かりやすく解説します。
⑦ 退去時に鍵交換費用を請求されたときの対処法

実際に請求を受けたら、次の順番で確認してみてください。
1.鍵をすべて返却できるか確認する
まず、
「入居時に何本受け取り、何本返却するのか」
を確認します。
借主側で紛失しているのであれば、その事実は負担判断に大きく影響します。
2.契約書の特約を見る
「鍵交換」
「鍵・シリンダー」
「退去時費用」
「特約事項」
などの欄を確認します。
3.なぜ借主負担なのか確認する
特約なのか。
紛失なのか。
破損なのか。
単なる入居者交代なのか。
理由を分けて考えます。
4.請求内容と金額の内訳を確認する
「鍵交換一式」だけで分からない場合は、何を交換した費用なのか説明を求めてもよいでしょう。
国土交通省も、原状回復費用の請求額や算出根拠が不明な場合は、不動産業者や貸主に確認するよう案内しています。
5.納得できなければ、その場で即決しない
退去立会いの場で説明されても、内容を理解できない場合は確認してから判断しましょう。
これから退去立会いをする方は、鍵交換費用だけでなく、その場でサインする前に確認したいポイントも事前にチェックしておくと安心です。
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⑧ NG行動|鍵交換費用で避けたいこと
契約書を見ずに「ガイドラインでは貸主負担」と主張する
国交省ガイドラインで通常の鍵交換が貸主負担とされていても、契約に借主負担の特約がある場合があります。
まず契約内容を確認しましょう。
「契約書に書いてあるから仕方ない」と何も確認しない
逆に、契約書に「鍵交換費用」という文字があるだけで、請求された金額をそのまま受け入れる必要があるとは限りません。
どのような場合の負担なのか、今回の請求がその条件に当てはまるのかを確認します。
鍵を紛失したことを退去時まで伝えない
入居中に鍵をなくした場合は、管理会社や貸主への連絡が必要になるケースがあります。
防犯にも関わるため、退去時まで隠しておくのはおすすめできません。
自分で勝手にシリンダーを交換する
「自分で交換したほうが安いから」と、貸主や管理会社の了承を得ずに錠前を交換するのも避けたほうがよいでしょう。
賃貸物件の設備ですので、交換方法や使用する部品が指定されている場合があります。
⑨ 職人目線|鍵のトラブルも「壊れているか」だけでは判断しない

住宅の修繕現場では、
「鍵が回らない」
「鍵が抜けにくい」
「ドアが開きにくい」
という相談があっても、すぐに
「鍵が壊れているからです」
とは決めません。
たとえば、鍵が回りにくい原因は錠前本体だけとは限りません。
ドアが少し下がっている。
建具と枠の位置がずれている。
受け金物との位置が合っていない。
部品が摩耗している。
使い方によって傷めている。
こうした可能性もあります。
見た目の症状が同じでも、原因は違います。
これは退去費用の判断でも同じです。
「鍵交換をした」という工事名を見るのではなく、「なぜ交換する必要が生じたのか」を見ることが大切です。
借主がなくしたから交換するのか。
借主が壊したから交換するのか。
次の入居者のために交換するのか。
設備の寿命なのか。
この原因が分かれば、負担の考え方も整理しやすくなります。
⑩ 請求に納得できない場合は、まず理由を聞く
鍵をなくしておらず、壊してもいない。
契約書を見ても借主負担の特約が見当たらない。
それでも退去時に鍵交換費用を請求された場合は、
「払わない」
と最初から対立するのではなく、
なぜ借主負担になるのかを確認する
ところから始めることをおすすめします。
たとえば、
「鍵はすべて返却していますが、この費用が借主負担になる根拠を教えていただけますか」
「契約書のどの条項に基づく請求でしょうか」
と確認します。
その説明と契約書、国土交通省ガイドラインを照らし合わせてみましょう。
それでも解決しない場合は、消費生活センターなどの相談窓口を利用する方法もあります。
国民生活センターでは、退去後の原状回復費用に納得できない場合、貸主側に説明を求めて話し合うことを案内しており、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターにつながります。
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⑪ まとめ|鍵交換費用は「交換する理由」と「特約」を確認する
退去時の鍵交換費用について、もう一度整理します。
鍵を紛失・破損していない通常の退去で、次の入居者のために鍵を交換する場合は、国土交通省ガイドラインでは貸主負担とすることが妥当とされています。
一方、
- 鍵を紛失した
- 鍵を破損した
- 不適切な使用で錠前を傷めた
といった場合は、借主負担になる可能性があります。
そして、もう一つ忘れてはいけないのが、
「鍵交換費用は借主負担」という特約があるかどうか
です。
退去時に請求されたら、
- 鍵をすべて返却できるか
- 紛失や破損がないか
- 契約書に特約があるか
- 今回の交換理由は何か
- 請求額の内訳はどうなっているか
この順番で確認してみてください。
大切なのは、
「鍵交換費用という項目があるから払う」のではなく、なぜ自分の負担になっているのかを確認することです。
理由が分かれば、納得して払うべき費用なのか、もう一度確認したほうがよい費用なのかを判断しやすくなります。
鍵交換以外にも退去時にどのような項目が請求されやすいのか知っておきたい方は、こちらの記事でまとめて確認できます。
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参考資料
この記事では、主に以下の公的資料を参考にしています。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
- 国土交通省「賃貸住宅の入居・退去に係る留意点」
- 国民生活センター「賃貸住宅・退去後の原状回復費用に関する消費者トラブルFAQ」
国土交通省のガイドラインは、原状回復費用について一般的に妥当と考えられる基準を示したものであり、個々の賃貸借契約の結論を一律に決めるものではありません。実際の負担については、契約内容や鍵の紛失・破損の有無などを確認して判断する必要があります。








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