賃貸のトイレの詰まり・水漏れは誰が払う?借主負担になるケースと修理費の判断基準

賃貸トイレの詰まりや水漏れの修理費が借主と貸主のどちらの負担か疑問を持つ女性のイラスト

賃貸住宅で突然トイレが詰まったり、水が止まらなくなったりすると、

「修理費は自分が払うの?」

「普通に使っていただけなのに借主負担?」

「管理会社へ連絡する前に自分で直していい?」

と不安になりますよね。

先に結論をお伝えすると、トイレが詰まった・水漏れしたというだけでは、借主負担か貸主負担かは決まりません。

最初に確認するのは、

「なぜそうなったのか」

です。

例えば、

  • 異物を流して詰まらせた
  • 不適切な使い方で部品を破損した

など、借主側に原因があれば修理費が借主負担になる可能性があります。

一方、

  • タンク内部品の経年故障
  • 配管の老朽化
  • 建物側の排水設備の不具合

など、借主に原因がない場合は、原則として貸主側で修繕を考えます。

そしてもう一つ大切なのが、

「故障そのもの」と「放置して広がった被害」を分けて考えること

です。

最初の水漏れが設備の自然故障だったとしても、異常を知りながら長期間連絡せず、床や壁まで傷めてしまえば、拡大した損害について負担が問題になることがあります。

この記事では、内装・修繕・原状回復の現場に30年以上携わってきた経験も踏まえ、

トイレの詰まり・水漏れの修理費は誰が払うのか

を、原因別に分かりやすく解説します。

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結論|トイレの修理費は「症状」ではなく「原因」で判断する

賃貸トイレの詰まりや水漏れを借主原因と設備・建物側原因に分けて修理費負担を判断する図

まず全体を整理すると、次のようになります。

トラブル原因の例基本的な考え方
詰まり異物を流した借主負担になり得る
詰まり通常使用で発生し、配管側に原因貸主側となる可能性
水漏れ部品の経年故障原則として貸主側
水漏れ配管の老朽化原則として貸主側
水漏れ借主が部品を破損借主負担になり得る
水漏れ後の床損傷異常を知りながら長期間放置拡大部分について借主負担が問題になる可能性

つまり、

「詰まったから借主負担」

でも、

「設備だから全部貸主負担」

でもありません。

見るのは原因です。


トイレの詰まりが借主負担になりやすいケース

異物を流した場合

借主負担になる可能性があります。

例えば、

  • ティッシュペーパー
  • おむつ
  • 生理用品
  • 掃除用品
  • その他、本来トイレへ流さない物

などを流したことが原因で詰まった場合です。

大量のトイレットペーパーを一度に流した場合

これも、使い方が原因と判断されれば借主負担になる可能性があります。

ただし、

「トイレットペーパーが原因らしい=必ず借主負担」

と結果だけで決めるのではなく、実際にどこで何が詰まっていたのか確認することが大切です。


普通に使っていて詰まったなら借主負担?

必ずしもそうではありません。

例えば、

  • 排水管側に問題がある
  • 建物全体の排水設備に問題がある
  • 配管の状態が悪い
  • 設備側に不具合がある

など、借主の使い方以外が原因となっていることもあります。

「突然流れなくなった」

というだけで、

「自分の使い方が悪かった」

と決めつける必要はありません。

原因が分からなければ、まず管理会社や貸主へ状況を伝えましょう。


トイレの水漏れは借主負担?

ここも答えは同じです。

水漏れしているだけでは借主負担とは決まりません。

例えば、

  • タンク内部品の経年故障
  • 給水部品の劣化
  • 配管の老朽化
  • 建物側の設備不具合

など、普通に使用していた設備側の問題なら、借主の責任とは限りません。

国土交通省の賃貸住宅に関するQ&Aでも、通常の生活の範囲内で使用していて、配管の老朽化によって水漏れした場合には、原則として貸主に修繕義務があるという考え方が示されています。

一方、

  • 無理な力を加えて部品を壊した
  • 自分で分解して破損させた
  • 不適切な使い方で故障させた

などであれば、借主負担になる可能性があります。


賃貸の設備修理は原則として誰がする?

民法では、賃貸住宅を使用するために必要な修繕について、原則として貸主が修繕義務を負います。

ただし、借主の責任によって修繕が必要になった場合は別です。

また、契約で軽微な修繕について借主側の負担や対応方法が定められている場合もあります。

そのため、

設備が壊れたら勝手に業者を呼ぶ

のではなく、まず契約書の連絡方法を確認し、管理会社や貸主へ知らせるのが基本です。

借主には、修繕が必要な状態を知った場合に貸主へ通知することも求められています。


トイレが詰まった・水漏れしたら最初にすること

① それ以上悪化させない

詰まって水位が上がっている状態で、何度も水を流すのは避けてください。

水漏れの場合も、被害が広がらないよう使用を止めます。

② 状況を記録する

可能であれば、

  • どこから漏れているのか
  • 水位はどうなっているか
  • いつ気付いたのか
  • 周囲の床が濡れているか

などを写真や動画で残します。

無理に原因まで特定する必要はありません。

③ 管理会社・貸主へ連絡する

賃貸住宅では、まず契約上の連絡先へ状況を知らせます。

例えば、

「トイレの水が止まらず、タンク周辺から水が流れ続けています」

など、分かる状態を具体的に伝えます。

④ 自己判断で分解しない

原因が分からない状態でタンクや給水部品などを分解すると、別の破損につながることがあります。


緊急なら自分で修理業者を呼んでもいい?

原則は、まず貸主・管理会社へ連絡です。

ただし、深夜の大量漏水など、すぐに対応しなければ被害が拡大する緊急事態も考えられます。

国土交通省のQ&Aでも、まず貸主への通知が必要としつつ、緊急に修理する必要がある場合には、応急程度または通常必要な範囲の修繕を行い、その費用を請求できる場合があるという考え方が示されています。

ですから、

「賃貸だから何があっても業者を呼んではいけない」

という意味ではありません。

ただし、緊急性がない場合は勝手に工事を進めず、まず貸主側と相談してください。


水漏れを放置すると「別の借主負担」が生じることがある

ここは特に重要です。

例えば、

タンクの部品が自然に故障して水漏れした。

この故障自体は、借主の責任ではない可能性があります。

しかし、

床が濡れていることに気付いていたのに長期間放置した。

管理会社へ連絡しなかった。

その結果、

  • クッションフロア
  • フローリング
  • 巾木
  • 下地

まで傷んだ。

という場合です。

この場合、

最初のトイレ故障

と、

放置によって広がった床や壁の損傷

を分けて考える必要があります。

「設備が古かったから全部貸主負担」

とは一律に言えません。

異常に気付いたら早めに連絡することが、自分を守ることにもつながります。


退去後にトイレ修理費を請求されたら5つを確認する

退去後の精算で、

「トイレ修理費 ○万円」

と請求された場合も、すぐに払う・払わないを決める必要はありません。

① 何を修理したのか

便器なのか。

タンクなのか。

給水部品なのか。

排水管なのか。

まず修理箇所を確認します。

② 原因は何だったのか

ここが一番重要です。

経年故障なのか。

異物による詰まりなのか。

借主が破損させたのか。

原因を確認します。

③ 修理なのか交換なのか

部品交換で済んだのか。

便器・タンクなど設備交換になったのか。

工事内容を確認します。

④ 借主負担になる理由

「トイレが壊れていたから」だけではなく、

なぜ借主負担になるのか

を確認します。

⑤ 金額の内訳

「トイレ修理 一式」

だけで分からない場合は、

  • 部品
  • 数量
  • 作業内容
  • 作業費
  • その他費用

などを確認します。

トイレ修理を含む退去費用の見積書が届いている方は、総額ではなく原因・工事内容・数量・単価まで確認してください。

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NG行動|トイレの詰まり・水漏れで避けたいこと

「詰まったから自分が悪い」

違います。

配管や設備側が原因の場合もあります。

まず原因を確認してください。

「設備の故障だから全部大家さん負担」

違います。

借主の使い方や破損が原因なら、借主負担になる可能性があります。

「何度も流せば詰まりが取れる」

やめましょう。

水位が上がっている状態で繰り返し流すと、便器からあふれて被害が広がる可能性があります。

「退去が近いから水漏れは黙っておく」

これは避けてください。

放置によって床や壁まで被害が広がれば、故障そのものとは別に負担が問題になることがあります。

「自分で分解して直せば安く済む」

必ずしもそうではありません。

別の部品を壊せば、修理範囲が広がる可能性があります。


職人目線|「症状」と「原因」を分けて見る

私が現場でトイレを見るとき、

「詰まっている」

「水が漏れている」

という症状だけでは判断しません。

例えば、

水が止まらない。

この症状だけなら、

「タンクの部品が古くなったのかな」

と考えるかもしれません。

しかし実際には、

タンクの中へ入れた物が部品へ接触している。

給水部品に負荷がかかっている。

別の場所から水が回っている。

など、原因がまったく違うことがあります。

だから現場では、

症状

場所

原因

必要な修理

費用負担

という順番で考えます。

これは原状回復でも同じです。

「壊れているから借主負担」ではありません。

なぜ壊れたのかを見ることが大切です。


現場事例①|水が止まらない原因は故障ではなかった

以前、

「トイレの水が流れっぱなしになって止まらない」

という連絡を受けて現場へ行ったことがあります。

確認すると、確かに便器へ水が少しずつ流れ続けていました。

最初はタンク内部のゴム部品などが傷んでいる可能性を考えました。

そこでタンク内部を確認すると、

ペットボトルとトイレ洗浄剤

が入っていました。

ペットボトルは、おそらくタンク内の水量を減らして節水するために入れたものだと思われます。

そのペットボトルがタンク内部の部品へ接触し、水が完全に止まらない原因になっている可能性がある状態でした。

ペットボトルと洗浄剤を取り出して水を流したところ、水は正常に止まりました。

このケースでは、

「水が止まらない=部品の経年故障」

ではありませんでした。

症状だけで原因を決められない一例です。


現場事例②|同じ水漏れでも原因は別だった

もう一つ印象に残っている現場があります。

「トイレタンクの横から水が垂れている」

ということで確認しました。

見ると、タンク側面の給水金具付近から水がにじんでいました。

さらに確認すると、金属製の給水管が少し歪んでいるように見えました。

その状態から、

何らかの原因でタンク側と給水金具側に負荷がかかり、ジョイント周辺から水がにじんでいる可能性を考えました。

このまま使用するのは心配だったため、水道業者とも相談して対策品へ交換しました。

ここでも、

「水漏れ」という症状は同じでも、原因はタンク内部品の自然故障とは限りません。

実際の状態を確認することが大切です。

トイレタンクから水漏れし、給水金属パイプを交換した時の写真

(写真・事例は一例です。同じ症状でも原因は異なるため、見た目だけでは負担を判断できません。)


よくある質問|賃貸トイレの詰まり・水漏れ

Q.トイレットペーパーで詰まったら借主負担ですか?

必ずしもそうではありません。

一度に大量に流したことが原因なら借主負担になる可能性があります。

一方、通常の使い方をしていて発生した場合は、配管など別の原因も確認します。

Q.普通に使っていて水漏れしました。自分で払うのですか?

いいえ。借主に原因がないとはっきりすれば、原則として貸主側で修繕を考えます。

まず故障箇所と原因を確認してください。

Q.管理会社へ連絡せず水道業者を呼んでもいい?

原則として、先に管理会社・貸主へ連絡します。

ただし、被害拡大を防ぐため緊急に修理が必要な場合は例外が考えられます。

Q.水漏れを放置すると借主負担になりますか?

可能性があります。

最初の故障に借主の責任がなくても、異常を知りながら放置して被害を拡大させた部分については別に判断されることがあります。

Q.6年以上住んでいればトイレ修理費は0円ですか?

違います。

「6年以上住めば設備修理費がすべて0円になる」というルールではありません。

部材・設備によって経過年数の扱いは異なり、損傷原因や修理内容も確認します。

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まとめ|トイレの修理費は「誰が壊した?」だけでなく原因を確認する

賃貸住宅のトイレが詰まったり水漏れしたりしても、

必ず借主負担になるわけではありません。

確認するのは、

  1. どんな症状なのか
  2. どこに異常があるのか
  3. 何が原因なのか
  4. 借主の使い方に問題があったのか
  5. 設備・配管の経年故障ではないか
  6. 放置によって被害を広げていないか
  7. どのような修理を行ったのか

です。

普通に使っていた設備の経年故障や配管の老朽化など、借主に責任がなければ、原則として貸主側で修繕を考えます。

一方、

異物を流した。

部品を壊した。

不具合を知りながら放置した。

といった事情があれば、借主負担になる可能性があります。

そして、トイレの異常で特に大切なのは、

退去まで黙っておかないこと。

水漏れは、床・壁・下地など別の場所へ被害を広げる可能性があります。

異常に気付いたら、状態を記録して早めに管理会社や貸主へ連絡しましょう。

退去後に修理費を請求された場合も、

「トイレが壊れていたから払う」

のではなく、

「何が原因で、何を修理し、なぜ借主負担なのか」

を確認してください。

トイレ以外も含めて「どこまで自分が負担するの?」という方は、借主負担・貸主負担の判断方法をこちらで整理しています。

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参考資料

この記事では、主に以下の公的資料を参考にしています。

  • 民法第606条「賃貸人による修繕等」
  • 民法第615条「賃借人の通知義務」
  • 国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
  • 国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!」

実際の修理費負担は、賃貸借契約、特約、故障原因、設備状態、借主の使用状況などによって個別に判断する必要があります。

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