クッションフロアの傷・へこみ・変色は借主負担?賃貸の退去費用と張替え範囲の判断基準

クッションフロアの傷・へこみ・変色が借主負担になるかを解説する記事のアイキャッチ画像

賃貸住宅のキッチンや洗面所、トイレなどでよく使われている「クッションフロア」。

家具を動かしたときに、

「こんなにへこんでいたの?」

「黒い跡が付いて取れない」

「椅子を引いた傷が残ってしまった」

と気付くことがあります。

退去前なら、

「これも全部、自分が張替え費用を払うの?」

と不安になりますよね。

先に結論をお伝えすると、クッションフロアに傷やへこみ、変色があるだけで借主負担になるわけではありません。

まず確認するのは、

なぜその状態になったのか

です。

普通に家具を置いて生活したことで生じたへこみや設置跡などは、通常損耗として考えられるケースがあります。

一方で、家具を引きずって大きな傷を付けた、タバコなどで焦がした、汚れを長期間放置して落ちなくした、といった場合は借主負担になる可能性があります。

さらにクッションフロアでは、

「借主に原因があるか」だけでなく「何年使われた床なのか」「どこまで張り替える必要があるのか」

まで確認することが重要です。

この記事では、内装・修繕・原状回復の現場に30年以上携わってきた経験も踏まえ、クッションフロアの退去費用を判断するときのポイントを分かりやすく解説します。

クッションフロア以外も含めて「何が借主負担で、何が貸主負担なの?」という方は、退去費用全体の判断基準をこちらで解説しています。

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結論|クッションフロアは「傷があるか」より原因を見る

クッションフロアの傷が通常損耗か借主の故意過失かを原因別に判断する図

退去時の床を見ると、

「傷がある」

「へこんでいる」

「色が変わっている」

という結果だけに目が行きがちです。

しかし、原状回復で大切なのは、その状態になった原因です。

民法621条では、通常の使用による損耗や経年変化については、借主の原状回復義務から除かれています。

また、借主の責任にできない事情による損傷についても、原則として借主が原状回復する義務はありません。

クッションフロアでも考え方は同じです。

状態・原因基本的な考え方
普通に家具を置いたことによるへこみ・設置跡通常損耗と考えられる場合がある
年月の経過による自然な劣化原則貸主側
家具を引きずってできた大きな傷借主負担になり得る
物を落としてえぐれた借主負担になり得る
タバコなどによる焦げ借主負担になり得る
汚れを放置して落ちなくなった借主負担になり得る
原因不明の変色原因を確認して判断

国土交通省ガイドラインでも、家具の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡は、通常の生活で発生する損耗の例として示されています。一方、引越作業による引っかき傷や故意による毀損(きそん)などは、借主側の負担が問題になる例とされています。

つまり、

「へこんでいるから払う」

ではなく、

「どうしてへこんだのか」

から考えることが重要です。

「そもそも通常損耗や経年劣化って何?」という方は、まず原状回復の基本ルールをこちらで確認してみてください。

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クッションフロアとフローリングは同じ床でも扱いが違う

ここは特に注意したいところです。

見た目が木目調のクッションフロアだと、

「フローリングと同じもの」

と思っている方もいます。

しかし、原状回復の考え方ではクッションフロアとフローリングは分けて扱われています。

クッションフロアは一般に「CF」と呼ばれ、表面がビニール系素材で、裏側にクッション性を持たせたシート状の床材です。

柔らかいため、

  • 家具の跡が付きやすい
  • 鋭いものによる傷やえぐれができやすい
  • 重い物の跡が残ることがある

という特徴があります。

そして大きな違いが、経過年数の扱いです。

国土交通省ガイドラインでは、

カーペット・クッションフロアは6年で残存価値1円

となるように借主の負担割合を考えます。

一方、フローリングの部分補修では、原則として同じ6年ルールをそのまま適用する考え方ではありません。

ですから、

「このブログのフローリングの記事でこう書いてあったからCFも同じ」

とは考えないほうがよいでしょう。

同じ床でもフローリングは負担単位や経過年数の考え方が異なります。フローリングの傷についてはこちらで詳しく解説しています。

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ケース別|この傷・へこみ・変色は借主負担?

ここからは、クッションフロアで実際に起こりやすいケースを見ていきます。

家具を置いていた跡・へこみ

ベッド。

テーブル。

食器棚。

冷蔵庫。

こうした家具や家電を長期間置いていると、クッションフロアに脚の形が残ることがあります。

これは珍しいことではありません。

国土交通省ガイドラインでも、家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡は、通常損耗として考えられる例に挙げられています。

つまり、

普通に家具を置いていただけで付いた跡なら、それだけで借主負担と決まるものではありません。

ただし、

重い家具を無理に引きずって表面を破った。

鋭い脚で床材を切った。

といった場合は「設置跡」とは別の話です。


家具を引きずってできた傷

引越しや模様替えの際に、

「ズズッ」

と家具を引きずり、CFの表面を傷付けることがあります。

浅い擦れ程度なのか。

表面がめくれているのか。

下地が見えるほどえぐれているのか。

程度によって補修方法も変わります。

国土交通省ガイドラインでも、引越作業によって発生した床の引っかき傷は、借主の過失に該当する場合が多いとされています。


キャスターによる傷・へこみ

デスクチェアなどのキャスターを長期間使用すると、クッションフロアに細かな傷やへこみが集中することがあります。

ここは一律には判断しにくい部分です。

単に椅子を置いていた程度の設置跡なのか。

同じ場所に大きな負荷が繰り返しかかり、表面が破れているのか。

実際の状態や使用方法によって判断が変わります。

そのため、

「椅子を使っていただけだから全部通常損耗」

とも、

「キャスター跡だから全部借主負担」

とも決めつけないほうがよいでしょう。


黒ずみ・色移り・変色

クッションフロアでは、

  • 家具の脚
  • ゴム製品
  • マット
  • 植木鉢
  • 収納用品

などを長期間置いた場所に、色の違いや黒ずみが出ることがあります。

ここでも重要なのは原因です。

年月の経過による自然な色の変化なのか。

借主が置いた物から色が移ったのか。

汚れなのか。

素材そのものが変色しているのか。

見た目だけでは判断できないケースがあります。

特にクッションフロアは、表面を強く擦っても落ちない変色があります。

現場では、

「汚れだから掃除すれば落ちる」

と決めつけず、素材自体に色が入ってしまっているのかも確認します。


飲み物や水分によるシミ

飲み物をこぼしたこと自体は、生活していれば起こることです。

問題になるのは、その後です。

すぐに拭き取れば残らなかったものを長期間放置し、落ちないシミや下地への影響まで生じさせた場合には、借主の管理不足が問題になる可能性があります。

国土交通省のQ&Aでも、飲み物をこぼしたままにするなどしてシミを発生させた場合は、善管注意義務違反となり得るという考え方が示されています。


タバコなどの焦げ跡

クッションフロアは表面が熱によって傷みやすいため、タバコなどを落とすと丸い焦げ跡が残ることがあります。

これは自然に発生する経年劣化ではありません。

国土交通省ガイドラインでも、タバコの焦げ跡は借主の故意・過失側の事例として扱われています。

焦げ跡は表面だけではなく、深く溶けている場合もあります。


めくれ・剥がれ

CFの端がめくれている場合も、原因を見る必要があります。

接着剤の劣化。

施工上の問題。

長年の使用。

水分の侵入。

何かを引っ掛けた。

原因は一つではありません。

「剥がれている=借主が壊した」とは限りません。

反対に、小さなめくれを放置して何度も引っ掛け、大きく破ってしまった場合などは判断が変わる可能性があります。


クッションフロアには「6年ルール」がある

クッションフロアは6年で残存価値1円となるよう借主負担割合を考えることを示した図

クッションフロアの記事で最も重要なポイントの一つです。

国土交通省ガイドラインでは、

カーペット・クッションフロアについて、6年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担割合を算定する

という考え方が示されています。

簡単にいうと、

古くなるほど、借主が負担する床材そのものの割合は小さくなる

ということです。

6年以上なら何をしても0円、ではない

ここは誤解しやすいので注意してください。

「6年経ったCFなら価値がほとんどない」

ことと、

「壊しても何の責任もない」

ことは同じではありません。

国土交通省ガイドラインでも、経過年数を超えた設備等であっても借主の善管注意義務は残り、故意・過失で使用不能にした場合などには、修繕工事や人件費などの負担が生じることがあり得るとしています。

つまり、

6年ルールは「何をしても無料になるルール」ではありません。


「入居して3年」=必ず残り50%とも限らない

もう一つ重要なのが、

入居年数とクッションフロアの使用年数は同じとは限らない

ことです。

自分が入居した時点で、新品に張り替えられていたとは限りません。

国土交通省ガイドラインでは、実際の施工時期が分からない場合などについて、入居年数を代替して考える方法も示しています。ただし、入居時点ですでに古かった場合には、その状態を踏まえて負担割合を下げて考えることとしています。

ですから、

「3年住んだから50%」

と機械的に計算するのではなく、

そのCFがいつ施工されたものなのか、入居時にどの程度の状態だったのか

も確認したいところです。

「6年経ったら本当に0円なの?」という疑問については、6年ルールそのものをこちらの記事で詳しく解説しています。

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小さな傷でも部屋全部の張替え費用を払うの?

クッションフロアでよく疑問になるのが、

「小さな傷なのに、部屋全部張り替えると言われた」

というケースです。

まず原状回復の基本は、

可能な限り、傷んだ部分の復旧に限定する

ことです。

国土交通省ガイドラインでも、補修工事が可能な最低限の施工単位を基本としています。

ただし、クッションフロアには少し事情があります。

CFはシート状の材料を床に施工するため、傷の場所や数、既存材料の状態などによっては、部分的に切って直すより居室全体を張り替える必要があるケースがあります。

国土交通省ガイドラインでも、カーペット・クッションフロアについて、毀損が複数箇所に及ぶ場合などは居室全体が負担単位となり得る考え方が示されています。

しかし、

工事として部屋全体を張り替える=借主が新品の床代を100%全部払う

という意味ではありません。

ここで先ほどの、

経過年数

が関係してきます。

「張替え範囲」と「借主負担割合」は分けて考える

この2つは混同しないことが大切です。

例えば、

工事上は一室全体を張り替える必要がある。

しかし、そのCFはすでに長期間使用されている。

借主に原因のある傷があっても、経過年数を考慮して負担割合を算定する。

という考え方です。

つまり、

①どこまで工事するか

と、

②その費用の何割を借主が負担するか

は別の問題です。


フローリングとの違いを知っておくと請求内容を確認しやすい

「床張替え」

という見積書だけでは、何の床材なのか分からない場合があります。

ここは確認したほうがよいポイントです。

フローリングとクッションフロアでは、原状回復の経過年数の扱いが違います。

国土交通省ガイドラインでは、

クッションフロア

→ 6年で残存価値1円となるよう負担割合を算定。

フローリングの部分補修

→ 原則として経過年数を考慮しない。

と整理されています。

そのため、

「床張替え一式」

という表記だけの場合は、

床材の種類と施工範囲

を確認してみましょう。

「床張替え一式」とだけ書かれていて内容が分からない場合は、見積書を項目ごとに確認することが大切です。見るポイントはこちらで解説しています。

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退去前にクッションフロアの傷を見つけたら確認すること

退去前にクッションフロアの傷を確認する写真撮影から見積書確認までの5ステップ図

退去前に傷やへこみを見つけても、慌てて補修などをする必要はありません。

まず次の順番で確認してみてください。

1.床全体の写真を撮る

傷だけをアップで撮るのではなく、部屋のどこにある傷なのか分かる写真も残します。

2.傷や変色を近くから撮る

大きさや程度が分かるように撮影します。

3.原因を整理する

家具の設置跡なのか。

引きずったのか。

汚れなのか。

いつからあったのか。

分かる範囲で整理します。

4.入居時の写真を確認する

もともとあった傷なら、その記録が重要です。

5.契約書と退去時の見積書を確認する

借主負担とされている理由。

張替え範囲。

経過年数。

それぞれを確認します。

国土交通省ガイドラインでも、入退去時の物件状態を写真などで記録しておくことが、原状回復トラブルの防止に重要とされています。


NG行動|クッションフロアの傷で避けたいこと

無理に市販の補修材で隠す

クッションフロアには補修用品がありますが、色や柄が合わないと逆に目立つことがあります。

接着剤を使いすぎて周囲を変色させるケースもあります。

既存の接着剤の上に補修用の接着剤を上塗りした場合、その部分だけ盛り上がってしまうこともあります。

退去直前に無理に直すより、まず状態を確認するほうが安全です。

強い薬剤で黒ずみを落とそうとする

「汚れだから落とせるだろう」

と強い洗剤や溶剤を使用すると、表面の艶が変わったり、色が抜けたりすることがあります。

小さなめくれをそのまま使い続ける

めくれに気付いた状態で何度も引っ掛けると、傷を大きくすることがあります。

「6年住んだから全部無料」と思い込む

6年ルールは借主の責任そのものをなくす制度ではありません。

「全面張替えと言われたから全額払うものだ」と思い込む

張替え範囲と借主負担割合は別に確認します。

これから退去立会いをする方は、床の傷だけでなく、サインする前に確認しておきたいポイントも事前にチェックしておきましょう。

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職人目線|クッションフロアは傷だけでなく「傷み方」を見る

職人がクッションフロアの原因・傷の程度・古さ・補修範囲を確認するポイントを示した図

現場でクッションフロアを見るとき、私は、

「ここに傷があります」

と言うだけの理由では判断していません。

まず見るのは、

どんな傷なのか。

家具の脚が沈んだ跡なのか。

引きずった傷なのか。

表面だけなのか。

下までえぐれているのか。

次に、

どのくらい広がっているのか。

一箇所だけなのか。

部屋のあちこちにあるのか。

そして、

CFそのものがどの程度古いのか。

表面が硬くなっていないか。

全体的に色が変わっていないか。

継ぎ目が弱っていないか。

こうした部分も見ます。

さらに重要なのが、

部分的に直して納まる状態なのか

です。

クッションフロアは、見た目には小さな傷でも、柄や材料の状態によっては部分補修すると継ぎ目がかなり目立つことがあります。

反対に、

「一箇所傷があるから全部張替え」

と決まっているわけでもありません。

現場では、

原因 → 傷の程度 → 材料の古さ → 補修可能範囲

という順番で見ていきます。

退去費用でも、この4つを分けて考えると判断しやすくなります。

実際にあった事例|室内に置いたタイヤの跡がクッションフロアに残っていた

以前、退去後の原状回復工事で、こんな現場がありました。

工事内容にはクッションフロアの張替えが含まれていたため、現場で床の状態を確認していました。

すると、クッションフロアの一部に、英字や数字のような文字が丸い形でくっきり残っていました。

最初は普通の汚れにも見えますが、形をよく見るとタイヤの側面に刻まれている文字とよく似ています。

おそらく、冬用タイヤなどを室内で保管する際、クッションフロアの上に長期間直接置いていたのでしょう。

タイヤの側面にある文字や模様が、まるで印鑑を押したように床へ残っていました。

こうした現象は「ゴム汚染」と呼ばれます。

クッションフロアなどの塩ビ系床材は、タイヤをはじめとするゴム製品と長時間接触すると、ゴムに含まれる成分の影響によって変色することがあります。

床材メーカーも、タイヤやゴム製品を長期間直接触れさせないよう注意を呼びかけています。

厄介なのは、表面に汚れが付着しているだけとは限らないことです。

素材そのものが変色している場合、洗剤で拭いても簡単には元に戻りません。

この現場も、入居者本人はタイヤを置いているだけで床を傷めているとは思っていなかったのではないかと思います。

原状回復の現場では、このように**「壊したつもりはないのに、物を長期間置いたことで床材が変色していた」**というケースがあります。

特に注意したいのは、

  • 自動車や自転車などのタイヤ
  • ゴム製の家具脚やキャスター
  • ゴム製の滑り止めマット
  • ゴム底の製品

などです。

クッションフロアの上で長期間保管する場合は、床材と直接触れ続けないよう、間に適切な保護材を入れるなどの対策をしておくと安心です。

ただし、こうした跡が見つかったからといって、それだけで退去費用の全額が借主負担になるとは限りません。

実際の原状回復では、

なぜ変色したのか、クッションフロアが何年使われていたのか、どこまで張替えが必要なのか

を分けて確認することが大切です。

現場で見るのは「汚れているかどうか」だけではありません。

その跡がどうして付いたのか。

原因を考えることが、負担を判断する最初の一歩になります。


請求されたら「原因・年数・範囲」を確認する

クッションフロアの張替え費用を請求された場合は、

金額だけを見るのではなく、

①原因
②経過年数
③張替え範囲

を確認してみてください。

例えば、

「CF張替え 6畳分」

と書かれていたら、

「借主負担になった原因はどの傷でしょうか?」

「このクッションフロアは何年前に施工されたものですか?」

「部屋全体を張り替える理由を教えてください」

と確認すると内容を整理しやすくなります。

原状回復費用は、使用される材料や施工方法によって異なるため、単純に金額だけで高い・安いを判断できないことも国土交通省Q&Aで説明されています。

クッションフロア以外も含めて退去費用全体が高いと感じている方は、支払う前にこちらの確認手順も参考にしてください。

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まとめ|クッションフロアは「原因→年数→張替え範囲」で判断する

クッションフロアに傷やへこみ、変色があっても、

それだけで借主負担になるわけではありません。

家具を普通に設置したことで生じたへこみや設置跡などは、通常損耗として考えられるケースがあります。

一方、

  • 家具を引きずった大きな傷
  • タバコなどの焦げ
  • 故意に付けた傷
  • 手入れを怠ったことで落ちなくなった汚れ

などは借主負担になる可能性があります。

そして、クッションフロアでは、

6年で残存価値1円となるよう経過年数を考慮する

という重要なルールがあります。

退去費用を確認するときは、

  1. 何が原因なのか
  2. 借主に責任があるのか
  3. CFは何年使われていたのか
  4. 本当にどこまで張替えが必要なのか
  5. 借主負担割合はどう計算されているのか

この順番で確認してください。

大切なのは、

「傷がある=全額借主負担」でも、「6年以上=必ず0円」でもない

ということです。

クッションフロアは、フローリング以上に「材料の古さ」と「施工範囲」を分けて考えることが大切な床材です。

請求された金額だけを見るのではなく、

原因・経過年数・張替え範囲

の3点を確認してから判断してみてください。

床以外にも、退去時にどんな項目が請求されやすいのかまとめて確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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参考資料

この記事では、主に以下の公的資料を参考にしています。

  • e-Gov法令検索「民法 第621条(賃借人の原状回復義務)」
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン Q&A」

なお、国土交通省のガイドラインは原状回復について一般的に妥当と考えられる基準を示すもので、個々の契約について一律に結論を決めるものではありません。実際の負担は、契約内容や床の状態、損傷原因などによって個別に判断する必要があります。

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