賃貸住宅の室内ドアを見て、
「家具をぶつけて凹ませてしまった」
「表面に傷があるけど、退去費用を請求される?」
「小さな傷なのにドア1枚交換と言われたらどうしよう」
と不安になる方もいると思います。
先に結論をお伝えすると、室内ドアに傷や凹みがあるだけで、必ず借主負担になるわけではありません。
また、
傷がある=ドア1枚を新品交換して、その費用を全額借主が負担
とも限りません。
まず確認するのは、
- なぜ傷んだのか
- 表面だけの傷なのか
- 下地まで破損しているのか
- 部分補修できるのか
- ドア本体の交換が必要なのか
- 建付けや部品側の不具合ではないか
という点です。
国土交通省の原状回復ガイドラインでも、通常損耗や経年変化と、借主の故意・過失などによる損傷は分けて考えます。
この記事では、内装・修繕・原状回復の現場に30年以上携わってきた経験も踏まえながら、室内ドアの傷・凹みについて、
「自分の場合は借主負担なのか」
「補修なのか交換なのか」
を判断するポイントを解説します。
「そもそも通常損耗と借主負担の違いが分からない」という方は、まず原状回復の基本ルールから確認すると判断しやすくなります。
賃貸の原状回復とは?通常損耗・経年変化と退去費用の基本ルールを解説賃貸の原状回復とは?入居時の新品状態に戻すことではありません。民法621条と国交省ガイドラインをもとに、通常損耗・経年変化・故意過失の違い、借主負担、6年ルール、特約、退去費用の確認方法を現場目線で解説します。
結論|室内ドアは「傷がある」だけでは負担も交換も決まらない

まず代表的なケースを整理します。
| ドアの状態 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 日常使用による軽い使用感 | 借主負担とは限らない |
| 日焼け・経年による表面劣化 | 原則として借主負担とは限らない |
| 家具をぶつけた凹み | 借主負担になり得る |
| 硬い物をぶつけた傷 | 借主負担になり得る |
| ペットによる引っかき傷 | 借主負担になり得る |
| 入居前からあった傷 | 借主負担とは限らない |
| 丁番・部品の経年故障 | 借主負担とは限らない |
| 建付けの不具合 | 原因確認が必要 |
ポイントは、
「傷がある=借主負担」ではない
ということです。
さらに、
「借主負担になる傷=ドア交換」でもありません。
原因と修理方法を分けて確認します。
家具をぶつけて凹ませたら借主負担?
借主負担になる可能性があります。
例えば、
引っ越し。
模様替え。
家具の移動。
掃除中。
などに家具や硬い物をぶつけて室内ドアを凹ませた場合です。
通常の使用で自然に発生した損耗ではなく、借主側の不注意による損傷と判断されれば、原状回復費用の負担が問題になります。
ただし、ここからすぐに、
「ドア1枚交換費用を全額払う」
という話にはなりません。
次に、
どの程度壊れていて、どのような修理が必要なのか
を確認します。
ペットや子どもが付けた傷は?
ペットの引っかき傷や、子どもが物をぶつけた傷も、原因によっては借主負担となる可能性があります。
ただし、
「子どもが付けた=必ず全額借主負担」
と一つの条件だけで決めるものではありません。
見るのは実際の損傷状態です。
ペットの場合も同様です。
ペット可物件であっても、ペットが付けた大きな傷まで当然に通常損耗になるわけではありません。
ペットによる傷はドアだけでなく、壁・床・柱にも広がることがあります。ペットによる原状回復はこちらで詳しく解説しています。
ペットによる傷・臭いはどこまで請求される?原状回復の基準と借主負担の判断ポイントペットによる床や壁の傷、臭いはどこまで原状回復費用として請求される?国のガイドラインをもとに、借主負担になるケース・ならないケースをわかりやすく解説。退去時のトラブル回避ポイントも紹介します。
古い・色あせているだけなら借主負担?
いいえ。古くなっているという理由だけで、借主が新品交換費用を負担するものではありません。
室内ドアも長期間使用すれば、
- 日焼け
- 色あせ
- 表面の劣化
- 金具の使用感
- 丁番や部品の劣化
などが起こります。
こうした経年変化や通常使用による損耗まで、借主が新品へ戻すというのが原状回復ではありません。
ただし、
「古いドアなら何を壊しても貸主負担」
という意味でもありません。
古いドアに、さらに借主の不注意による大きな傷を付けた場合には、その損傷について別に判断します。
つまり、
経年変化と、借主が新たに加えた損傷を分けて見る
ことが重要です。
小さな傷でもドア1枚交換になる?

いいえ。小さな傷があるだけで、必ずドア1枚交換になるわけではありません。
実際の現場では、
- 小さなリペア補修
- 表面材の補修
- シート施工
- 部品交換
- ドア本体交換
などから状態に合う方法を考えます。
例えば表面だけの小さな傷なら、補修できる場合があります。
一方で、
- 芯材まで大きく破損している
- ドアそのものが変形している
- 穴が大きい
- 表面材の補修では仕上がらない
- 安全性や開閉機能に問題がある
といった場合には、交換が適切なこともあります。
ですから、
「小傷だから絶対補修」
も、
「傷があるから絶対交換」
も違います。
状態を見て判断します。
補修か交換か|現場ではどこを見る?
室内ドアの場合、私はまず次のようなところを見ます。
表面だけの傷か
化粧シートや塗装表面だけなら、補修できる可能性があります。
下地まで傷んでいるか
凹みや穴が深く、芯材まで破損していると補修方法が変わります。
仕上げ材は何か
室内ドアには、
- 木目調化粧シート
- 塗装
- 化粧板
などさまざまな仕上げがあります。
同じ傷でも補修方法は違います。
部分補修した跡が目立たないか
木目・艶・経年変色まで合わせる必要があり、傷自体は直せても補修跡が目立つ場合があります。
開閉機能に影響しているか
ドアが変形していたり、枠へ干渉している場合は表面だけの話ではありません。
つまり、
「傷の大きさ」だけで補修・交換を決めるわけではありません。
ドアの「傷」と「不具合」は別に考える
ここも重要です。
例えば、
「ドアが閉まりにくい」
という状態。
それだけで、
「借主が壊した」
とは判断できません。
原因として、
- 丁番の緩み
- 部品の劣化
- ドアの反り
- ドア枠の変形
- 床との干渉
- 建付けの変化
などが考えられます。
地震や建物側の変化によって、開閉状態が変わることもあります。
したがって、
表面の傷
と、
開閉・建付けの不具合
は分けて確認します。
室内ドアにも「6年ルール」は使える?
クロスと同じ6年ルールを、そのまま室内ドアに当てはめることはできません。
ここは誤解しやすいところです。
壁紙やクッションフロアなどには、国土交通省ガイドラインで「6年で残存価値1円」とする経過年数の考え方があります。
一方、室内ドアについて、
「6年で残存価値1円」
という扱いが同じように示されているわけではありません。
国土交通省ガイドラインでも、襖・障子などの建具部分や柱については、原則として経過年数を考慮しないという整理があります。
そのため、
「ドアも6年以上だから0円ですよね?」
とは単純に考えないようにしてください。
ただし、
古いドアを新品へ交換することになった場合の費用負担をどう考えるかは、損傷内容や工事内容、契約などによって個別に確認する必要があります。
「賃貸は何でも6年で0円になる」と思っている方は注意してください。6年ルールの対象・対象外はこちらで整理しています。
賃貸の原状回復「6年ルール」とは?6年以上なら退去費用は0円?対象と計算方法を解説賃貸の原状回復「6年ルール」とは?壁紙・クッションフロアなど6年で残存価値1円となる対象、負担割合の計算例、6年以上住んでも退去費用が必ず0円にならない理由を国交省ガイドラインと職人目線で解説します。
ドア交換費用を請求されたら5つを確認する
退去時の見積書に、
「室内ドア交換 ○万円」
と書かれていたら、総額だけを見ず次を確認します。
① どのドアなのか
リビング。
洋室。
トイレ。
収納。
場所を特定します。
② 何が壊れているのか
傷。
凹み。
穴。
表面剥がれ。
反り。
部品。
など、交換理由を確認します。
③ なぜ補修ではなく交換なのか
ここは重要です。
「部分補修ではなく、交換が必要な理由を教えてください」
と確認して構いません。
④ 借主負担になる原因は何か
交換が必要なことと、
その交換費用を借主が負担すること
は別です。
原因を確認します。
⑤ 見積書の内容
本体代。
施工費。
部品。
数量。
など、何が含まれているのかを確認します。
実際にドア交換の見積書が届いている方は、金額だけでなく「原因・工事範囲・数量・単価」まで確認してください。
退去費用の見積書はどこを見る?原状回復費用の内訳と確認ポイント退去後に届いた原状回復費用の見積書は、どこを確認すればいい?クロス・床・ハウスクリーニングなどの内訳や、借主負担になる範囲、経過年数、特約、見積金額の確認ポイントを現場経験のある職人が分かりやすく解説します。
退去前に確認しておきたい6つの場所
退去前には、ドアを一度ゆっくり確認してみましょう。
- 表面の傷・凹み・剥がれ
- 開閉がスムーズか
- 丁番に異常がないか
- ドアノブにガタつきがないか
- ドア枠に傷・変形がないか
- 入居時の写真と比較する
特に入居前の写真が残っていれば、
「最初からあった傷なのか」
を確認する重要な材料になります。
退去立会いでドアの傷を指摘された場合は、「傷があること」と「費用を負担すること」を分けて確認してください。
賃貸の退去立会いでサインする前に確認すること|費用負担で後悔しない7つのポイント賃貸住宅の退去立会いでは、管理会社や貸主の担当者と一緒に部屋の傷や汚れを確認します。そのとき、「こちらにサインをお願いし…
NG行動|室内ドアの傷を見つけたときに避けたいこと
「小さい傷だから自分で塗れば大丈夫」
違います。
木目調のドアは、色だけ合わせれば元どおりになるものではありません。
色・木目・艶・表面の凹凸・周囲の経年変色まで合わせる必要があります。
補修した場所だけ、かえって目立つことがあります。
「ネジが緩いなら全部締めれば直る」
違います。
丁番には固定用と調整用など、役割の異なるネジがあります。
不用意に触ると建付けがさらに分からなくなることがあります。
「傷を隠しておけば大丈夫」
いいえ。
家具やポスターなどで隠しても、傷そのものがなくなるわけではありません。
「ドアに傷があるから交換しかない」
いいえ。
状態によっては補修できる場合があります。
反対に、補修では適切に直せないケースもあります。
まず状態を確認します。
職人目線|ドアは「交換する前に直せないか」を考える

内装・修繕の現場で室内ドアを見るとき、私は単純に、
「傷があるから交換」
とは考えません。
まず、
- 表面だけの傷か
- 下地まで傷んでいるか
- 化粧シートか
- 塗装仕上げか
- 部分補修できるか
- 部品交換で対応できるか
- ドアそのものを交換する必要があるか
- 枠や丁番まで傷んでいるか
を確認します。
そして、なるべく交換以外の方法で直せないかを考えます。
ただし、
何が何でも補修のほうがよい
という意味でもありません。
補修跡が大きく残る。
安全性に問題がある。
ドアが大きく変形している。
という状態なら、交換したほうが適切なケースもあります。
現場では、
補修できるかではなく、「きちんと直るか」
まで見て判断します。
私の現場経験|DIY補修跡のある室内ドア
実際にあった現場の話です。
リビングの室内ドアを確認していると、一部分だけ不自然に色が違っている場所がありました。
見た状態からは、以前その場所にポスターなどを貼っていた可能性が考えられました。
最近の室内ドアには、木材そのものの木目ではなく、表面へ木目柄の化粧シートを施工したものがあります。
こうした表面材に粘着力の強いテープなどを貼り、無理に剥がすと、表面材まで一緒に傷めてしまうことがあります。
その現場では、剥がれた部分を似た色でDIY補修したようにも見えました。
ただし、実際に誰が何を使って補修したのか、なぜその状態になったのかまでは確認できていません。
ここは見た目だけで断定できません。
木目調の部分補修は思っている以上に難しい
「色を塗れば分からなくなる」
と思うかもしれません。
しかし木目調の補修では、
- 色
- 木目
- 艶
- 凹凸
- 周囲との色差
- 経年変色
まで合わせる必要があります。
特に一部分だけ直すと、
直した場所だけ新品のように見える
こともあります。
私自身、木目調のリペアは非常に難しい作業だと感じています。
単に、
「傷が消えた」
だけでなく、
周囲と自然につながって見えるか
までが補修です。
さらに確認すると、丁番にも異常があった
先ほどの現場では、表面だけで終わらずドアを実際に開閉してみました。
すると、動きにも違和感がありました。
確認すると、丁番のネジが数本しっかり締まっていませんでした。
入居者の方が建付けを直そうと調整した可能性も考えられましたが、実際に誰が触ったのかは確認できません。
ここでも推測で断定はできません。
重要なのは、
表面に補修跡があるからといって、そこだけ見て終わらないこと
です。
ドアなら、
表面。
丁番。
枠。
開閉状態。
まで確認します。
今回はこう補修しました
この現場では、表面の補修跡について、
まず表面を整え、必要な部分をパテで補修しました。
そのうえで、扉全面へ木目調のシートを施工しました。
部分的に色を合わせるより、扉全体を合わせたほうが仕上がりを整えやすい状態だったためです。
丁番についてはネジを確認し、
- 扉が垂れていないか
- 床へ擦れていないか
- 開閉がスムーズか
- 枠との隙間は適切か
を見ながら調整しました。
この事例でも、
表面の傷だけを見て「ドア交換」ではありませんでした。
状態を一つずつ確認した結果、補修で対応できたケースです。
よくある質問|室内ドアの傷・凹み
Q.小さな傷でもドア1枚交換になりますか?
いいえ。
傷の大きさ・深さ・表面材・下地の状態によっては、部分補修できる場合があります。
ただし、交換が必要な状態もあるため、傷の大きさだけでは決められません。
Q.家具をぶつけて凹ませました。借主負担ですか?
借主負担になる可能性があります。
不注意による損傷であれば原状回復の対象になり得ます。
ただし、負担額は必要な修理方法まで確認して考えます。
Q.ドアが古いので交換費用は払わなくてよいですか?
古いという理由だけでは判断できません。
経年劣化そのものと、借主が付けた損傷は分けて確認します。
Q.室内ドアにも6年ルールがありますか?
クロスと同じ「6年で残存価値1円」をそのまま当てはめることはできません。
部材ごとに経過年数の扱いは異なります。
Q.自分で補修してから退去したほうが安くなりますか?
必ずしもそうではありません。
失敗すると補修範囲が広がることがあります。
賃貸では、無理に手を加える前に状態を記録し、契約内容を確認するほうが安全です。
まとめ|ドアの傷は「原因」と「補修・交換の必要性」を分けて確認する
室内ドアに傷や凹みがあっても、
必ず借主が費用を負担するとは限りません。
また、
借主負担になる傷があるからといって、必ずドア1枚を新品交換して全額負担するとも限りません。
確認するのは、
- 傷・凹みの原因
- 通常損耗・経年変化ではないか
- 表面だけか下地まで傷んでいるか
- 補修できるか
- 交換が必要か
- 建付け・部品側の不具合ではないか
- 契約・見積内容
です。
現場では、
「傷があるか」より、「どう直すのが適切か」
を見ます。
そして原状回復ではさらに、
「工事として必要な内容」と「誰がその費用を負担するか」
を分けて考えます。
退去前にドアの傷を見つけても、焦ってDIYする必要はありません。
まず写真を残し、原因と状態を確認してください。
交換費用を請求された場合は、
「なぜ補修ではなく交換が必要なのか」
まで確認してみましょう。
ドアだけでなく退去費用全体が高いと感じた場合は、金額だけでなく原因・工事範囲・内訳を確認してください。
退去費用が高すぎると感じたら?請求内容の確認方法と納得できないときの対処法【賃貸】退去費用が高すぎると感じたら何を確認する?借主負担の原因、補修範囲、6年ルールなどの経過年数、見積書の内訳・単価・特約を確認する順番と、納得できない場合の対処法を現場目線で解説します。室内ドア以外にも、壁・床・水回りなど気になる場所がある方はこちらの一覧から確認できます。
賃貸の原状回復で請求されやすい項目一覧|借主負担になるケースと判断基準賃貸の原状回復で請求されやすい項目を一覧で解説。壁紙・床・カビ・水回り・建具・設備・ペット・鍵・ハウスクリーニングなど、借主負担になるケースと判断基準、6年ルールや見積書の確認方法を現場目線で紹介します。
参考資料
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン Q&A」
国土交通省のガイドラインは一般的な判断基準を示したもので、実際の費用負担は契約内容、損傷原因、状態、修理方法などによって個別に判断する必要があります。







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