原状回復とは?どこまで払う必要があるのか【結論】
原状回復とは、
**「借りたときの状態に戻すこと」ではなく、
“普通に生活してついた劣化以外を元に戻すこと”**を指します。
つまり、
入居者が負担するのは
👉 故意・過失による汚れや傷だけです。
一方で、
日焼けや経年劣化などは
👉 大家さん(貸主)の負担になります。
この考え方は、民法や国土交通省のガイドラインで明確に示されています。
原状回復のルール|なぜ借主と貸主で負担が分かれるのか
なぜこのようなルールになっているのかというと、
賃貸は「使うこと」が前提の契約だからです。
例えば、住んでいれば👇
- 床は少しずつ傷む
- 壁紙は日焼けする
- 設備は古くなる
これらをすべて借主負担にすると、
普通に生活すること自体がリスクになってしまいます。
そのため、国土交通省は以下のように整理しています。
- 故意・過失 → 借主負担
- 経年劣化・通常使用 → 貸主負担
👉 参考:国土交通省
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
原状回復で損しないための対処法【入居時・退去時】
原状回復で損をしないためには、
事前の準備と退去時の対応が重要です。
■ 入居時にやること
- 部屋全体の写真を複数枚撮影しておく
- 傷や汚れがあれば写真と共に記録しておく
👉 後から「最初からあった傷」と証明できます
■ 退去前にやること
- 傷や汚れの状態を確認
- できた原因を整理しておく
- 必要なら軽い掃除をしておく
■ 退去時にやること
- 見積書の内容を必ず確認する
- 不明点はその場で質問する
- 納得できない場合はすぐにサインしない
👉 フローリングの傷について詳しく知りたい方は
「フローリングの傷は請求される?」の記事も参考にしてください。
原状回復でよくあるNG行動|余計な費用を払わないために
■ 「全部払うもの」と思い込む
実際は、
払わなくていい費用が含まれているケースもあります
■ 知識がないままサインする
内容を理解せず同意すると、
本来不要な費用まで負担する可能性があります。
■ DIYでごまかす
補修がうまくいかず、
逆に状態を悪化させるケースが多いです
結果的に、
部分補修で済んだものが張り替え扱いになることもあります。
「フローリングの傷やへこみは“通常使用”を超えると請求対象に
👉 フローリングについた傷の原状回復の基準はこちら」
「壁紙の汚れや破れは“通常使用”と判断されないと全額請求になることも
👉 壁紙の破れなどに関する原状回復ルールはこちら」
職人目線|原状回復はこう判断される(現場のリアル)
■ 原状回復は「感覚」ではなく「基準」で判断される
実際の退去立ち会いでは、壁紙だけ・床だけではなく、
部屋全体で判断されるケースがほとんどです。
判断の基準は、なんとなくの印象ではなく
- 原因(故意か自然か)
- 範囲(どこまで影響しているか)
- 年数(どれくらい使っているか)
この3つで判断されます。
■ トラブルの多くは「認識のズレ」
よくあるのが👇
- 借主「普通に使ってただけ」
- 貸主「使い方が悪い」
このズレです。
だからこそ、
ガイドラインという共通の基準が重要になります。
■ 補修か交換かで金額が大きく変わる
例えば👇
- 小さな傷 → 数千円〜数万円
- 張り替え → 数万円〜数十万円
👉 判断次第で金額が大きく変わるのが現場のリアルです
まとめ|原状回復は「ルール」を知れば怖くない
原状回復とは、
すべて元通りにすることではなく、
“借主の責任で傷めた部分だけを戻す”という考え方です。
そのため、
すべての修理費を負担する必要はありません。
大切なのは、
感覚ではなく「ルール」で判断することです。
ガイドラインをもとに冷静に確認すれば、
不要なトラブルは防ぐことができます。

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