原状回復とは?どこまで払う必要がある?【賃貸の退去費用の基本ルール】

原状回復とは?どこまで払う必要があるのか【結論】

原状回復とは、
**「借りたときの状態に戻すこと」ではなく、
“普通に生活してついた劣化以外を元に戻すこと”**を指します。

つまり、
入居者が負担するのは
👉 故意・過失による汚れや傷だけです。

一方で、
日焼けや経年劣化などは
👉 大家さん(貸主)の負担になります。

この考え方は、民法や国土交通省のガイドラインで明確に示されています。

原状回復のルール|なぜ借主と貸主で負担が分かれるのか

なぜこのようなルールになっているのかというと、
賃貸は「使うこと」が前提の契約だからです。

例えば、住んでいれば👇

  • 床は少しずつ傷む
  • 壁紙は日焼けする
  • 設備は古くなる

これらをすべて借主負担にすると、
普通に生活すること自体がリスクになってしまいます。

そのため、国土交通省は以下のように整理しています。

  • 故意・過失 → 借主負担
  • 経年劣化・通常使用 → 貸主負担

👉 参考:国土交通省
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

原状回復で損しないための対処法【入居時・退去時】

原状回復で損をしないためには、
事前の準備と退去時の対応が重要です。


■ 入居時にやること

  • 部屋全体の写真を複数枚撮影しておく
  • 傷や汚れがあれば写真と共に記録しておく

👉 後から「最初からあった傷」と証明できます


■ 退去前にやること

  • 傷や汚れの状態を確認
  • できた原因を整理しておく
  • 必要なら軽い掃除をしておく

■ 退去時にやること

  • 見積書の内容を必ず確認する
  • 不明点はその場で質問する
  • 納得できない場合はすぐにサインしない

👉 フローリングの傷について詳しく知りたい方は
「フローリングの傷は請求される?」の記事も参考にしてください。


原状回復でよくあるNG行動|余計な費用を払わないために


■ 「全部払うもの」と思い込む

実際は、
払わなくていい費用が含まれているケースもあります


■ 知識がないままサインする

内容を理解せず同意すると、
本来不要な費用まで負担する可能性があります。


■ DIYでごまかす

補修がうまくいかず、
逆に状態を悪化させるケースが多いです

結果的に、
部分補修で済んだものが張り替え扱いになることもあります。


「フローリングの傷やへこみは“通常使用”を超えると請求対象に
 👉 フローリングについた傷の原状回復の基準はこちら

「壁紙の汚れや破れは“通常使用”と判断されないと全額請求になることも
 👉 壁紙の破れなどに関する原状回復ルールはこちら

職人目線|原状回復はこう判断される(現場のリアル)


■ 原状回復は「感覚」ではなく「基準」で判断される

実際の退去立ち会いでは、壁紙だけ・床だけではなく、
部屋全体で判断されるケースがほとんどです。


判断の基準は、なんとなくの印象ではなく

  • 原因(故意か自然か)
  • 範囲(どこまで影響しているか)
  • 年数(どれくらい使っているか)

この3つで判断されます。


■ トラブルの多くは「認識のズレ」

よくあるのが👇

  • 借主「普通に使ってただけ」
  • 貸主「使い方が悪い」

このズレです。

だからこそ、
ガイドラインという共通の基準が重要になります。


■ 補修か交換かで金額が大きく変わる

例えば👇

  • 小さな傷 → 数千円〜数万円
  • 張り替え → 数万円〜数十万円

👉 判断次第で金額が大きく変わるのが現場のリアルです


まとめ|原状回復は「ルール」を知れば怖くない 

原状回復とは、
すべて元通りにすることではなく、
“借主の責任で傷めた部分だけを戻す”という考え方です。

そのため、
すべての修理費を負担する必要はありません。

大切なのは、
感覚ではなく「ルール」で判断することです。

ガイドラインをもとに冷静に確認すれば、
不要なトラブルは防ぐことができます。

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