畳・襖・障子の張替えは借主負担?賃貸の退去費用で請求されるケースと判断基準
賃貸住宅を退去するとき、
「畳が日焼けしているけど、張替え代を払うの?」
「障子を少し破いてしまった……」
「襖が古くなっているけど、これも借主負担?」
と心配になる方もいると思います。
特に和室の場合、
「退去するときは畳や襖を新品にするもの」
と思っている方もいるかもしれません。
しかし、結論からいうと、
畳・襖・障子は、退去時に必ず借主負担で張り替えるものではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、畳表や襖、障子の損耗が経年変化や通常使用によるものだけなら、借主負担で張り替える必要はないという考え方が示されています。
一方、
- 飲み物をこぼして畳にシミを作った
- 不注意で襖を破った
- 障子を大きく破損した
など、借主側の故意・過失などによって傷めた場合には、借主負担になる可能性があります。
今回のお話では、
「古くなった」のか
それとも、
「借主が傷めた」のか
という点を中心に、畳・襖・障子の退去費用について分かりやすく解説します。
結論|畳・襖・障子は退去時に必ず張り替えるわけではない
まず一番大切なところです。
畳・襖・障子が古くなっているからといって、
「退去時には借主が新品に戻さなければならない」
というわけではありません。
原状回復とは、入居したときの新品状態に戻すことではありません。
年月の経過による変化や、普通に生活していて発生する損耗については、原則として借主の原状回復義務には含まれないという考え方です。国民生活センターも同様に、年月の経過や普通の使い方で発生する汚れ・傷などは、原則として借主が修繕費用を負担する必要はないと案内しています。
例えば
貸主負担と考えられる可能性が高いもの
- 普通に生活してできた畳の日焼け
- 年月の経過による畳の変色
- 通常使用による襖・障子の劣化
一方、
借主負担になる可能性があるもの
- 飲み物をこぼしてできた畳のシミ
- 不注意で破った襖
- 借主側の原因による障子の破損
- ペットなどによって付いた傷
というように、
「なぜ傷んだのか」
で判断が変わります。
「そもそも原状回復って、新品に戻すことじゃないの?」という方は、まずこちらの記事で賃貸の原状回復の基本ルールを確認してみてください。
賃貸の原状回復とは?通常損耗・経年変化と退去費用の基本ルールを解説賃貸の原状回復とは?入居時の新品状態に戻すことではありません。民法621条と国交省ガイドラインをもとに、通常損耗・経年変化・故意過失の違い、借主負担、6年ルール、特約、退去費用の確認方法を現場目線で解説します。
畳の張替え費用が貸主負担になるケース
まず、畳から見てみましょう。
畳の日焼け・変色
畳は日光によって少しずつ色が変わります。
家具を置いていた場所だけ色が違うこともありますよね。
普通に生活していて起きた日焼けや経年による変色であれば、基本的には借主の故意・過失による損傷とは考えにくいでしょう。
国土交通省のガイドラインでも、畳の変色やフローリングの色落ちについて、日照や建物構造によるものは貸主負担の例として示されています。
つまり、
「畳の色が変わっている=借主が張替え代を払う」
ではありません。
畳の張替え費用が借主負担になる可能性があるケース
一方で、借主側の原因によって畳を傷めてしまった場合は話が変わります。
例えば、
- 飲み物などをこぼしてシミになった
- 不注意で畳を傷つけた
- ペットによって畳が傷んだ
- 適切な手入れをせず、通常使用を超える損傷につながった
などです。
このような場合には、原状回復費用として借主負担になる可能性があります。
ただし、
畳が傷んでいるから全部借主負担
という判断ではなく、
何が原因で傷んだのか
を確認することが大切です。
畳1枚を傷つけたら、部屋全部の畳代を払うの?
ここは気になる方が多いと思います。
例えば6畳の和室で、
1枚だけ畳を傷つけてしまった。
この場合、
「6枚全部交換するから、6枚分払ってください」
と言われたら、
「全部?」
と思いますよね。
国土交通省のガイドラインでは、畳について借主が負担する単位を原則1枚単位とし、毀損した部分が複数枚ならその枚数分としています。また、裏返しか表替えかは損傷の程度によるとされています。
そのため、
1枚傷めたから必ず部屋全部の畳代を負担する
と単純に考えるものではありません。
実際に請求された場合は、
何枚が借主負担として計上されているのか
を確認してみましょう。
畳の張替え費用が見積書に入っている場合は、「何枚分なのか」「何のための費用なのか」も確認してみてください。退去費用の見積書の見方はこちらの記事で詳しく解説しています。
退去費用の見積書はどこを見る?原状回復費用の内訳と確認ポイント退去後に届いた原状回復費用の見積書は、どこを確認すればいい?クロス・床・ハウスクリーニングなどの内訳や、借主負担になる範囲、経過年数、特約、見積金額の確認ポイントを現場経験のある職人が分かりやすく解説します。
襖の張替えは借主負担になる?
襖についても基本的な考え方は同じです。
普通に使用していて古くなったものまで、
退去時に必ず借主負担で張り替えるわけではありません。
一方、
- 物をぶつけて破った
- 不注意で穴を開けた
- 落書きをした
- 通常使用を超える汚れを付けた
など、借主側に原因がある場合には、張替え費用を負担する可能性があります。
国土交通省のガイドラインでは、借主が襖を毀損した場合の負担単位について、1枚単位という考え方が示されています。
そのため、
どの襖を、何枚傷めたのか
という点も確認したいところです。
障子の破れは借主負担?
障子も、
破れている=必ず借主負担
とは限りません。
長期間使用している障子は、紙が劣化して弱くなっていることがあります。
一方で、
- 不注意で穴を開けた
- 子どもなどが破ってしまった
- 物をぶつけて破損した
など、借主側の原因が明確な場合には、借主負担になる可能性があります。
ここでも、
「破れている」という結果だけではなく、「なぜ破れたのか」
を見ることが大切です。
畳・襖・障子にも「6年ルール」は使える?
ここは今回の記事で、特に注意してほしいところです。
「原状回復には6年ルールがある」
という話を聞いたことがある方もいると思います。
すると、
「6年以上住んでいるから畳の張替え代も払わなくていいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、クロスの6年ルールを畳表・襖紙・障子紙へそのまま当てはめることはできません。
国土交通省のガイドラインでは、畳表・襖紙・障子紙は消耗品としての性格が強いため、借主負担が発生する場合の経過年数は考慮しないとしています。
ここは非常に誤解されやすいところです。
ただし、
「経過年数を考慮しない」=古くなった畳や襖をすべて借主が新品にする
という意味ではありません。
まず最初に、
その損傷自体が借主負担なのか
を判断します。
通常使用や経年変化だけなら、そもそも借主負担で張り替える必要はないというのが国交省の考え方です。
つまり、
①まず原因を判断する
↓
②借主負担となる損傷なら負担範囲を考える
という順番です。
「6年以上住んでいれば原状回復費用は全部ゼロになる」と思っている方は注意が必要です。6年ルールが適用されるもの・されないものについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
賃貸の原状回復「6年ルール」とは?6年以上なら退去費用は0円?対象と計算方法を解説賃貸の原状回復「6年ルール」とは?壁紙・クッションフロアなど6年で残存価値1円となる対象、負担割合の計算例、6年以上住んでも退去費用が必ず0円にならない理由を国交省ガイドラインと職人目線で解説します。
ペットが畳や襖を傷つけた場合は?
ペット可の物件でも、
ペットが付けた傷なら何でも貸主負担になるわけではありません。
例えば、
- 畳を引っかいて傷めた
- 襖を引っかいて破いた
- 畳に排泄物などのシミや臭いが残った
といった場合には、通常使用による損耗とは別に判断される可能性があります。
「ペット可だから傷も含まれるはず」と思い込まず、契約内容も確認しましょう。
ペットによる畳や襖の傷、臭いなどがある場合は、こちらの記事でペットによる原状回復の考え方も確認してみてください。
ペットによる傷・臭いはどこまで請求される?原状回復の基準と借主負担の判断ポイントペットによる床や壁の傷、臭いはどこまで原状回復費用として請求される?国のガイドラインをもとに、借主負担になるケース・ならないケースをわかりやすく解説。退去時のトラブル回避ポイントも紹介します。
契約書に「畳・襖の張替えは借主負担」と書いてあったら?
ここも重要です。
これまで説明した内容は、原状回復についての一般的な考え方です。
実際には、
賃貸借契約書に特約が設定されている場合があります。
例えば、
「退去時の畳表替え費用は借主負担」
「襖の張替え費用は借主負担」
などです。
この場合は、
「通常損耗だから絶対払わなくていい」
と契約書を確認せず判断するのは避けましょう。
国民生活センターも、費用負担についての特約があり、貸主と借主の間でその内容について明確に合意している場合には、その特約内容に従うことになると案内しています。
ただし、特約が書かれていればどのような内容でも必ず有効、という単純な話でもありません。
契約内容や説明、金額などを確認する必要があります。
退去前に自分で畳・襖・障子を張り替えたほうがいい?
退去前になると、
「自分で障子を張り替えれば安く済むのでは?」
「ホームセンターで襖紙を買って直そうかな」
と考える方もいると思います。
障子紙や襖紙はDIY商品も多く販売されています。
ただ、退去費用を安くする目的だけで自己判断して張り替えるのは、私はあまりおすすめしません。
なぜなら、
- 色や柄が合わない
- 糊が残る
- 襖そのものを傷める
- 張り方によってシワが出る
- 元の仕様と違うものを使ってしまう
など、かえって補修が必要になる可能性があるからです。
特に襖は、
「紙を貼れば終わり」
というほど単純ではないものもあります。
退去前に気になる損傷があるなら、まず管理会社や貸主に確認してから対応したほうが安心です。
国民生活センターも、賃貸住宅では貸主側に無断で修繕すると、退去時の原状回復でトラブルになる可能性があるとして注意を促しています。
NG行動|畳・襖・障子でやらないほうがいいこと
NG① 古いから全部自分が払うと思い込む
古くなっていることと、借主負担になることは別です。
まず原因を確認しましょう。
NG② 「6年以上住んだから払わない」と決めつける
畳表・襖紙・障子紙は、クロスと同じ6年ルールではありません。
ここは特に注意してください。
NG③ 退去前に慌ててDIYする
自己判断で補修したことで、かえって状態を悪くすることがあります。
不安なら先に確認しましょう。
NG④ 畳1枚の傷なのに全部の請求をそのまま受け入れる
実際に何枚分が借主負担として請求されているのか、まず内訳を確認しましょう。
職人目線|和室は「張り替えれば終わり」とは限らない
畳・襖・障子というと、
「古くなったら張り替えるもの」
というイメージが強いかもしれません。
しかし、現場を見る側としては、
表面だけを見るのではなく、なぜその状態になったのか
を確認することが大切だと思っています。
例えば畳にシミがあっても、
「シミがあるから交換」
だけで終わらせず、
- 何をこぼしたのか
- 表面だけなのか
- 畳そのものまで傷んでいるのか
- シミを落とす方法はないか
などによって、実際に必要な対応が変わることがあります。
襖も同じです。
たまに、和紙などを上から貼って破れた部分を目立たなくしている襖を見かけることがありますが、
そもそも表面の紙だけが破れているのか、
それとも襖そのものまで傷んでいるのか、
反りや歪みなどは発生していないか。
見た目が似ていても、必要な補修が同じとは限りません。
だから私は、
「傷がある=全部交換=全部借主負担」
という順番で考えるのではなく、
「何が原因で、どこまで傷んでいて、どこまで直す必要があるのか」
を分けて考えることが大切だと思っています。
畳・襖・障子の退去費用を請求されたら確認したいこと
実際に見積書が届いたら、次の項目を確認してみてください。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 損傷原因 | 通常使用か、故意・過失などか |
| 畳 | 何枚が対象なのか |
| 襖 | 何枚が対象なのか |
| 障子 | どこが破損しているのか |
| 修繕内容 | 表替え・張替え・交換など |
| 特約 | 契約書に費用負担の記載があるか |
| 金額 | 何にいくらかかっているのか |
特に、
「和室修繕 一式○万円」
などと書かれていて内容が分からない場合は、
「畳は何枚ですか?」
「襖は何枚ですか?」
「それぞれ何の修繕ですか?」
と確認してみるとよいでしょう。
畳や襖の張替え費用を見て「この金額は高いのでは?」と感じた場合は、総額だけで判断せず、こちらの記事で退去費用の考え方を確認してみてください。
原状回復費用の相場はいくら?退去費用の内訳と高い・安いの判断基準【賃貸】退去費用はいくらなら高い?原状回復費用は総額だけでは判断できません。クロス・床・ハウスクリーニングなどの内訳や、借主負担になるケース、経過年数の考え方を現場経験のある職人が分かりやすく解説します。
退去費用に納得できない場合は?
畳・襖・障子の張替え費用を請求されて、
「普通に使っていただけなのに、なぜ自分が払うの?」
と思うこともあるでしょう。
その場合、いきなり
「絶対に払いません」
とするのではなく、
- なぜ借主負担なのか
- どの部分が損傷しているのか
- 何枚分なのか
- 契約書に特約があるのか
- 金額の内訳はどうなっているのか
を確認してみましょう。
国民生活センターも、納得できない原状回復費用を請求された場合には、貸主側に費用の明細などの説明を求め、話し合うよう案内しています。
張替え費用の内容を確認しても「やっぱり高すぎるのでは?」と感じる場合は、こちらの記事でサイン前に確認したいポイントと対処法を解説しています。
退去費用が高すぎると感じたら?請求内容の確認方法と納得できないときの対処法【賃貸】退去費用が高すぎると感じたら何を確認する?借主負担の原因、補修範囲、6年ルールなどの経過年数、見積書の内訳・単価・特約を確認する順番と、納得できない場合の対処法を現場目線で解説します。
まとめ|畳・襖・障子は「古いか」より「なぜ傷んだか」を確認する
畳・襖・障子は、退去するときに必ず借主負担で新品へ張り替えるものではありません。
通常使用や経年変化による損耗だけなら、原則として借主負担で張り替える必要はありません。
一方、
- 不注意で畳を傷つけた
- 飲み物をこぼしてシミを作った
- 襖を破った
- 障子を故意・過失などで破損した
といった場合には、借主負担になる可能性があります。
そして注意したいのが、
畳表・襖紙・障子紙は、クロスと同じ「6年ルール」ではない
という点です。
借主負担となる損傷については、これらの消耗品は経過年数を考慮しないというのが国土交通省のガイドラインの考え方です。
ただし、
経過年数を考慮しない=古いものを全部借主が張り替える
ではありません。
まず、
なぜ傷んだのか?
次に、
借主負担となる損傷なのか?
そして、
どこまで修繕する必要があるのか?
という順番で考えてみてください。
退去費用は、単に「畳が古い」「襖が破れている」という見た目だけでは判断できません。
原因と修繕範囲を分けて考える。
これが、和室の原状回復費用を確認するときの大切なポイントです。






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