ペットによる傷・臭いはどこまで請求される?
ペット可の物件に住んでいると、退去時に気になるのが
「傷や臭いはどこまで請求されるのか?」という点です。
結論からいうと、
👉 通常の使用を超えた損耗は借主負担になる可能性が高い
👉 ただし、すべてが請求されるわけではない
というのが基本ルールです。
判断基準は、国土交通省の「原状回復ガイドライン」に基づきます。
原状回復の基本ルール(ペットの場合)
原状回復では、以下のように考えます。
● 借主負担になるケース
- 明らかなひっかき傷(柱・壁)
- フローリングの深い傷
- 強いペット臭(消臭が必要なレベル)
- おしっこによるシミ・変色

● 貸主負担になるケース
- 経年劣化による汚れ
- 日常的な軽微な傷
- 年数経過による自然な劣化
まずは基本ルールを知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
原状回復とは?どこまで払う必要がある?【賃貸の退去費用の基本ルール】
ペットによる「傷」はどこまで請求される?
■ フローリングの傷
ペットの爪による傷は、よくトラブルになるポイントです。
- 軽い擦り傷 → 請求されない可能性あり
- 深いえぐれ傷 → 借主負担になりやすい
ただし重要なのは…
👉 “適切なルールに従って判断されているか?”
フローリングの請求基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
フローリングの傷は請求される?【賃貸の修理費と原状回復の基準】
■ 壁・クロスのひっかき傷
猫の爪とぎなどによる傷は、
👉 借主の故意・過失と判断されやすい
ため、請求される可能性は高めです。
ただし、
- 壁紙の耐用年数(約6年)
- 入居年数
によって負担割合は減ります。
負担がどれくらい減るかは、こちらの6年ルールの記事で確認できます。
原状回復の6年ルールとは?減価償却の仕組みと負担割合をわかりやすく解説
ペットの「臭い」はどこまで請求される?
臭いは見た目で判断できないため、よりトラブルになりやすいポイントです。
■ 請求されるケース
- 強い尿臭が残っている
- 壁や床に臭いが染み付いている
- 消臭・除菌作業が必要な状態
■ 請求されないケース
- 通常の生活臭レベル
- 軽い動物臭(清掃で落ちる)
ペット可物件でも安心できない理由
「ペット可だから大丈夫」と思いがちですが、実は違います。
👉 ペット可=原状回復が免除されるわけではない
むしろ、
- 傷や臭いが発生しやすい
- 特約がついていることが多い
ため、請求されやすい傾向があります。
特約のチェックが超重要
契約書に以下のような記載がある場合は要注意です。
- ペット飼育時の原状回復は全額負担
- 消臭・消毒費用は借主負担
👉 これがあるとガイドラインより優先される可能性あり
契約書の見方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
退去立会いでサインする前に確認すること|後悔しないためのチェックポイント
高額請求された場合の対処法
もし請求が高すぎると感じたら、
- 明細を確認する
- 経年劣化が考慮されているかチェック
- ガイドラインと照らし合わせる
ことが重要です。
高額請求への具体的な対処法はこちらで解説しています。
退去費用が高すぎると感じたら?サイン前に確認すべき判断基準と対処法
まとめ
ペットによる原状回復は、
- 傷 → 深さ・範囲で判断
- 臭い → 強さ・残存レベルで判断
- 年数 → 負担軽減の重要要素
となります。
👉 すべて請求されるわけではないが、ゼロでもない
このバランスを理解しながらペットと幸せに暮らすことが大切です。

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