トイレの黄ばみ・尿石は請求される?賃貸の退去費用で借主負担になるケースと判断基準

トイレの黄ばみ・尿石は請求される?

賃貸住宅のトイレを掃除していると、

「この黄ばみ、退去するとき請求されるのかな?」

「尿石が固まって取れない……」

「トイレはどこまで掃除しておけばいいの?」

と不安になることがあります。

特に退去が近づいてくると、

「この汚れも原状回復費用として請求されるのでは?」

と心配になりますよね。

結論からいうと、トイレに黄ばみや尿石があるだけで、必ず借主が費用を負担するわけではありません。

重要なのは、

「通常の清掃・手入れをしていたのか、それとも手入れを怠ったことで汚れが蓄積したのか」

という点です。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、借主が清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合は借主負担とする考え方が示されています。

ここでは、

  • トイレの黄ばみは請求されるのか
  • 尿石は借主負担になるのか
  • 普通に使っていても請求されるのか
  • 退去前にどこまで掃除すればいいのか
  • 請求された場合に何を確認すればいいのか

を、現場経験を交えて解説します。


トイレの黄ばみ・尿石は請求される?まず結論

まず結論を整理しましょう。

トイレの状態基本的な考え方
普通に使用して発生した軽い黄ばみ借主負担とは限らない
普段から清掃・手入れをしている借主負担にならない可能性がある
長期間ほとんど掃除していない借主負担になる可能性がある
尿石などを長期間放置して固着させた借主負担になる可能性がある
清掃不足によって汚れが著しくなった借主負担になる可能性がある
通常の使用による劣化・損耗原則として借主負担とは限らない
退去時のハウスクリーニング特約がある契約書の内容を確認する必要がある

ここで大切なのは、

「黄ばみがある=借主負担」ではない

ということです。

トイレは毎日使用する設備なので、多少の汚れが発生すること自体は不自然ではありません。

問題になるのは、

清掃・手入れを怠ったことで、通常の使用による汚れを超える状態になっているか

という点です。

国土交通省のガイドラインでも、トイレの水垢・カビ等について、清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合を借主負担の例として示しています。


賃貸の原状回復には「普通に生活していて生じる劣化」と「借主の故意・過失などによる損耗」を分けて考える基本的なルールがあります。詳しくは「原状回復とは?どこまで払う必要がある?」で解説しています。

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トイレの黄ばみが借主負担になるケースとは?

トイレの黄ばみについては、汚れがあるかどうかだけで判断するのではなく、清掃・手入れの状況を見ることが重要です。

例えば、

借主負担になる可能性があるケース

  • 長期間ほとんどトイレを掃除していない
  • 尿石などを長期間放置している
  • 清掃不足によって汚れが固着している
  • 汚れを放置したことで通常の清掃では対応しにくい状態になっている
  • 不適切な使用によって設備を傷めている

などです。

国土交通省のガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ等について、借主が清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合を借主負担の例として挙げています。

ただし、ここで注意したいのが、

「尿石」という言葉がガイドラインに個別に記載されているわけではない

という点です。

そのため、

「尿石だから必ず借主負担」

と断定するのではなく、

「尿石のような汚れについても、清掃・手入れを怠った結果として生じた汚損に当たるかどうかを、汚れの程度や状況から判断する」

と説明するのが適切です。


普通に使っていてもトイレは汚れる

トイレは毎日使う場所です。

そのため、

「新品のような状態を維持しなければならない」

という考え方ではありません。

例えば、

ケースA

毎日普通にトイレを使用。

定期的に掃除している。

それでも便器に多少の黄ばみが残っている。

直ちに借主負担と決まるわけではありません。

一方、

ケースB

長期間ほとんど掃除していない。

尿石が厚く固着している。

通常の清掃では簡単に落とせない状態になっている。

清掃・手入れ不足による汚損として、借主負担になる可能性があります。

このように、同じ「黄ばみ」でも判断は変わります。


尿石がひどいとトイレ交換になる?

「尿石がひどいから便器を交換します」

と言われた場合でも、

汚れている=必ず便器交換

とは限りません。

尿石などの汚れであれば、まず、

清掃によって対応できないのか?

を考える必要があります。

一方で、便器そのものに破損があるなど、清掃だけでは対応できない場合は話が変わります。

そのため、もし退去時に便器交換などを請求された場合には、

「交換が必要になった理由を教えていただけますか?」

と確認してみるとよいでしょう。


退去前にトイレはどこまで掃除すればいい?

「退去するなら、プロのハウスクリーニングと同じレベルまで掃除しなければならない」

と思う必要はありません。

まずは、普段の生活で行うような通常の清掃・手入れをしておくことが大切です。

例えば、

  • 便器を掃除する
  • 便座を拭く
  • 床を掃除する
  • 壁やドアを拭く
  • 手洗い部分を清掃する
  • 水垢などを可能な範囲で落とす
  • 換気を行う

などです。

ただし、無理に強い薬剤を使用する必要はありません。

また、設備によって使用できる洗剤や掃除方法が異なるため、取扱説明書などを確認してから掃除することをおすすめします。


トイレ掃除でやってはいけないNG行動

NG① 強い洗剤を何種類も混ぜる

「頑固な尿石だから、強い洗剤を使えば落ちるだろう」

と考えて、複数の洗剤を混ぜるのは危険です。

特に洗剤には、混ぜることで有害なガスが発生するものがあります。

洗剤は必ず表示・使用方法を確認し、異なる製品を自己判断で混ぜないようにしてください。


NG② 硬いもので便器を強くこする

尿石を落とそうとして、

  • 金属製の道具
  • 硬い研磨材
  • 強い力でのこすり洗い

などをすると、便器表面を傷める可能性があります。

汚れを落とすつもりが、設備そのものを傷めてしまう

ことがあるので注意してください。


NG③ 退去直前まで完全に放置する

尿石や黄ばみは、時間が経つほど落としにくくなる場合があります。

退去直前になって、

「一気に掃除しよう」

とするより、普段から少しずつ掃除しておくほうが安心です。


NG④ 「ガイドラインに書いてあるから絶対払わない」と決めつける

これも注意したいところです。

国土交通省のガイドラインは、原状回復についての一般的な基準です。

実際の負担については、賃貸借契約書の内容や特約、汚損の状態なども確認する必要があります。

国土交通省も、退去時には契約内容を確認し、請求額の内訳や算出根拠が不明な場合は貸主や不動産業者に確認するよう案内しています。


退去時にトイレの黄ばみ・尿石を請求されたら確認すること

もし退去時に、

「トイレの清掃費用です」

「尿石がひどいので追加清掃費用が必要です」

などと言われた場合は、すぐに金額だけで判断しないようにしましょう。

確認したいのは、

① 何の費用なのか?

通常のハウスクリーニングなのか。

それとも、通常の清掃では対応できないほどの汚れに対する追加清掃なのか。

ここを確認します。


② どの程度の汚れなのか?

「汚れがある」という説明だけでは分かりません。

可能であれば、該当箇所を確認しましょう。


③ 清掃なのか、設備交換なのか?

特に、

「便器交換」

などと言われた場合は、

「なぜ交換が必要なのか?」

を確認しておくことが大切です。


④ 契約書に特約があるか?

退去時のハウスクリーニング費用などについて、契約時に特約が設定されている場合があります。

国土交通省も、原状回復やルームクリーニング費用などの特約について、契約内容を確認するよう案内しています。


⑤ 見積書の内訳を確認する

例えば、

「トイレ清掃 一式○万円」

だけでは、何にいくらかかっているのか判断しにくい場合があります。

どの作業に対する費用なのか、内訳を確認してみましょう。


退去費用の見積もりを見て「こんなに払う必要があるの?」と感じた方は、こちらの記事で確認ポイントを整理しています。

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職人目線|トイレの汚れは「汚れの有無」だけで判断しない

現場でトイレを見るとき、単純に、

「黄ばんでいるから汚い」

という見方だけでは判断しません。

私が見るのは、

  • どの程度の汚れなのか
  • どこに付着しているのか
  • 普段から手入れされていたように見えるか
  • 清掃で改善できそうなのか
  • 設備そのものに傷みがあるのか

といったところです。

トイレは毎日使う設備なので、多少の汚れが付くのは当然です。

そのため、現場では「汚れがある・ない」だけでなく、その汚れがどの程度なのか、どういう状態なのかを見ることが重要だと感じます。


【私の実体験】

ケースその1

先ほどのNG例でも触れましたが、頑固な汚れを落とす為、陶器の便器の内部を金たわしや固いブラシでゴシゴシと擦り過ぎて、表面のコーティングに傷がつき、その微細な傷の隙間に汚れが入り込んで取れなくなってしまった事例がありました。傷がついてしまった便器はどうすることもできず、隙間の汚れを頑張って落としても、またすぐに黄ばみや黒ずみが付着しやすくなってしまいます。

ケースその2

一見綺麗なトイレでしたが、いくら便器や床を掃除しても臭いが取れませんでした。
原因を探るため、特殊な光を当てて各所確認をしたところ、原因は壁クロスでした。
おそらく家族のなかに立って小用を足す方がいて、便器から飛び散った尿跳ねによって壁クロスの下地にまで付着していたものと考えられます。


お風呂の水垢・カビとの違いも知っておこう

トイレの黄ばみ・尿石と似た問題として、浴室の水垢やカビがあります。

国土交通省のガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合を借主負担の例として挙げています。

トイレと同じように、お風呂の水垢や鏡のウロコも「汚れがあるだけで請求されるの?」と悩みやすい場所です。浴室の水垢・カビについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

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原状回復で請求されやすい汚れをまとめて確認する

トイレだけでなく、

  • キッチンの油汚れ
  • 浴室の水垢・カビ
  • 壁紙のヤニ
  • ペットによる汚れ・臭い
  • エアコンの汚れ

など、退去時に判断が分かれやすい汚れは他にもあります。

「自分の部屋では他にどんなものが請求対象になりやすい?」という方は、原状回復で請求されやすい項目を一覧で確認しておくと安心です。

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まとめ|トイレの黄ばみ・尿石は「清掃・手入れ」が判断ポイント

トイレの黄ばみや尿石があるからといって、必ず退去費用を請求されるわけではありません。

重要なのは、

  • 普段から清掃・手入れをしていたか
  • 汚れを長期間放置していないか
  • 通常の使用による汚れなのか
  • 清掃・手入れ不足によって汚損が生じたのか
  • 清掃で対応できる状態なのか
  • 契約書に特約があるか

などです。

国土交通省のガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、借主が清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合は借主負担という考え方が示されています。

ただし、

「黄ばみがある=借主負担」

という単純な判断ではありません。

退去時に費用を請求された場合は、

「何の費用なのか」

「なぜその清掃・修理が必要なのか」

「契約書にどのような特約があるのか」

を確認しましょう。

そして、普段から適切に掃除・手入れをしておくことも大切です。

トイレの汚れについて考えるときは、

「汚れているかどうか」だけではなく、「どの程度の汚れで、なぜその状態になったのか」

を見ることがポイントです。

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