結論からいうと、お風呂の水垢や鏡のウロコがあるだけで、必ず借主が費用を負担するわけではありません。
重要なのは、
「通常の清掃・手入れをしていたのか、それとも手入れ不足によって通常の使用を超える汚れになったのか」
という点です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、借主が清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合は、借主負担と考えられる例が示されています。
一方で、「鏡のウロコ」という個別の汚れについて、ガイドラインが直接の判断基準を示しているわけではありません。
そのため鏡については、汚れの程度や清掃・手入れの状況、鏡自体の状態、契約内容などを確認しながら判断する必要があります。
なお、国土交通省のガイドラインは法律そのものではなく、原状回復についての一般的な基準です。最終的には契約内容や実際の使用状況などを踏まえて個別に判断されます。
この記事では、お風呂の水垢や鏡のウロコについて、
- どこから借主負担になるのか
- 普通に使っていても請求されるのか
- 鏡のウロコはどう考えるのか
- 退去前に何をすればいいのか
- 請求された場合は何を確認するのか
を、現場経験を交えて解説します。
お風呂の水垢・鏡のウロコは請求される?まず結論
まず結論を整理します。
| 浴室の状態 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 普通に生活して発生した軽い水垢 | 借主負担とは限らない |
| 普段から浴室を清掃している | 借主負担にならない可能性がある |
| 水垢を長期間放置している | 借主負担になる可能性がある |
| カビを放置して広がった | 借主負担になる可能性がある |
| 鏡に水垢・ウロコが付着している | 汚れの程度や手入れ状況によって判断 |
| 通常の使用による汚れ | それだけで借主負担とは限らない |
| 契約書に清掃特約がある | 特約の内容を確認する必要がある |
ここで注意したいのは、
「水垢がある=借主負担」ではない
ということです。
浴室は毎日水を使う場所なので、多少の水垢が発生すること自体は不自然ではありません。
問題になるのは、清掃や手入れを怠った結果として、通常の使用による汚れを超える状態になっているかどうかです。
そもそも「原状回復って、入居したときの状態まで全部きれいに戻すこと?」と思っている方もいるかもしれません。賃貸の原状回復には基本的な考え方がありますので、まずはこちらの記事で確認しておくと分かりやすいです。
お風呂の水垢が借主負担になるケースとは?
浴室の水垢で重要なのは、どのくらいの期間、どのように手入れされていたかです。
例えば、
借主負担になる可能性があるケース
- 長期間ほとんど浴室を掃除していない
- 水垢を放置して固着させてしまった(鏡や窓など)
- カビを放置して広げてしまった(特にゴム部分など)
- 清掃不足によって通常の清掃では落としにくい状態になった
などです。
国土交通省のガイドラインでも、浴室・トイレ・洗面台について、水垢やカビが借主の清掃・手入れ不足によって生じた場合を借主負担の例として挙げています。
逆に、
「普通にお風呂を使っていたら多少の水垢が付いた」
というだけで、直ちに借主負担と決まるわけではありません。
鏡のウロコは借主負担になる?
お風呂の鏡に付着する、いわゆる「ウロコ汚れ」。
これは、水道水などに含まれる成分が鏡表面に残り、蓄積してできる汚れです。
ただし、
「鏡にウロコがあるから借主が交換費用を払う」
と単純に考えるのは適切ではありません。
ここは、
清掃で対応できる汚れなのか、それとも鏡そのものを交換する必要がある状態なのか
を分けて考えることが重要です。
例えば、表面に水垢が固着しているだけなら、清掃によって改善できる可能性があります。
一方で、鏡の表面そのものが傷んでいる場合などは、単純な水垢とは別の問題になります。
そのため退去時に、
「鏡が汚れているので交換します」
と言われた場合には、
「清掃ではなく交換が必要なのはなぜですか?」
と、納得できる理由を確認してみる価値があります。
ただし、鏡のウロコがあるからといって、必ず交換が必要になるわけではありません。汚れの状態によっては清掃で対応できる場合もあります。
国土交通省のガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合は、借主負担と考えられる例が示されています。
ただし、「鏡のウロコ」という個別の汚れについて直接示したものではありません。
鏡のウロコについては、同じように清掃・手入れの状況や汚れの程度、実際に必要となる対応などを確認して判断する必要があります。
「普通の水垢」と「放置による水垢」の違い
浴室は毎日使うため、完全に汚れゼロで生活するのは現実的ではありません。
そのため、
水垢が少しあること自体を問題にするのではなく、清掃・手入れの状況と汚れの程度を見る
これがもっとも重要な考え方です。
例えば、
ケースA
毎日お風呂を使用。
定期的に浴室を掃除している。
鏡に多少の水垢が残っている。
↓
借主負担とならない方向で判断される可能性があります。
ケースB
何年間もほとんど浴室を掃除していない。
鏡が白く曇るほど水垢が固着している。
浴室全体にもカビが広がっている。
↓
清掃・手入れ不足による汚損として借主負担になる可能性があります。
このように、同じ「水垢」でも状態によって判断は変わります。
退去前にお風呂はどこまで掃除すればいい?
退去時だからといって、入居者が専門業者と同じレベルの清掃技術を身につける必要があるという意味ではありません。
一方で、日常的な清掃や手入れを怠ったことで通常の使用による汚れを超える状態になっている場合は、借主負担が問題になることがあります。
と思う必要はありません。
まずは、普段の生活で行うような通常の清掃・手入れをしておくことが重要です。
例えば、
- 浴槽を洗う
- 床を洗う
- 壁やドアを清掃する
- 鏡の汚れを落とせる範囲で掃除する
- 排水口を掃除する
- カビがあれば可能な範囲で除去する
- 換気扇・浴室乾燥機などを通常の範囲で清掃する
などです。
ただし、物件の設備によって清掃方法が違います。
無理に分解したり、強い薬剤を使ったりする必要はありません。
お風呂以外にも、退去時に「これは借主が払うの?」と迷いやすい項目はたくさんあります。壁・床・設備など、原状回復で請求されやすい項目をまとめて確認したい方はこちらの記事も参考にしてください。
お風呂の水垢・鏡のウロコでやってはいけないNG行動
NG① 強い洗剤で無理に落とす
「何とかしてウロコを落としたい」
と思って、強い洗剤や研磨剤を使うのは注意が必要です。
浴室の素材によっては、
- 表面を傷める
- 光沢がなくなる
- コーティングを傷める
- 変色する
などの可能性があります。
NG② 鏡を強くこする
鏡のウロコを落とそうとして、硬いもので強くこするのも注意が必要です。
汚れを落とすつもりが、鏡そのものを傷つけてしまう
ことがあります。
NG③ 退去直前まで完全に放置する
水垢やカビは、時間が経つほど落としにくくなる場合があります。
退去が決まってから慌てて全部掃除するより、普段から少しずつ手入れしておくほうが安心です。
NG④ 「ガイドラインにあるから絶対に払わない」と決めつける
これも避けたいところです。
国土交通省のガイドラインは、原状回復についての一般的な基準です。
実際の負担については、**賃貸借契約書の内容や特約、汚損の状態なども確認する必要があります。**国土交通省も、退去時には契約内容を確認し、請求額の内訳や算出根拠が不明な場合は貸主や不動産業者に確認するよう案内しています。
退去時に水垢・鏡のウロコを請求されたら確認すること
もし退去時に、
「浴室クリーニング費用です」
「鏡の交換費用が必要です」
などと言われた場合は、まず落ち着いて内容を確認しましょう。
なお、退去時のハウスクリーニング費用については、汚れの原因だけでなく、賃貸借契約書に清掃特約があるかどうかも確認する必要があります。クリーニング特約がある場合は、その内容や範囲を賃貸借契約書で確認しましょう。
確認したいのは、
① 何のための費用なのか?
通常のハウスクリーニングなのか。
それとも、通常の清掃では対応できないほどの汚れに対する追加費用なのか。
② 清掃なのか交換なのか?
鏡のウロコなら、特にここは確認したいところです。
「交換が必要な理由」を確認しましょう。
③ 契約書に特約があるか?
退去時のハウスクリーニング費用などについて特約がある場合があります。
国土交通省も、原状回復やルームクリーニングなどの特約について、契約内容を確認することを案内しています。
④ 見積書の内訳は明確か?
「浴室清掃 一式○万円」
だけでは判断しにくい場合があります。
何を清掃する費用なのか確認しましょう。
お風呂の清掃費だけでなく、退去費用全体を見て「ちょっと高すぎるのでは?」と感じた場合は、慌てて判断しないことが大切です。見積書を確認するときのポイントはこちらの記事で詳しく解説しています。
職人目線|鏡のウロコは「汚れ」と「傷み」を分けて考える
現場で浴室を見るとき、私は鏡や浴槽、床などを単純に「汚れている・汚れていない」だけでは見ません。
特に鏡の場合、
現場では「汚れているから交換」という判断をするのではなく、まず「清掃で改善できる状態なのか」「素材そのものが傷んでいるのか」を分けて考えます。
水垢が固着しているだけなら清掃で改善できる可能性があります。
しかし、表面そのものに傷が入っていたり、素材が劣化していたりすれば、単純な清掃とは話が変わってきます。
また、浴室の水垢は、普段から掃除している家庭でも多少は発生します。
そのため、退去時に鏡を見て、
「ウロコがあるから借主負担」
とだけ判断するのではなく、その他の要因などもありますが、(ガタつきなど)
汚れの程度・原因・清掃で対応できるのか・交換が必要なのか
まで確認することが大切だと思います。
現場経験の例
実際の現場では、生活していれば水垢やカビなどがある程度付着するのは自然なことだと考えています。
そのため、単純に「汚れている・汚れていない」だけで判断するのではなく、簡単な清掃で落とせる汚れなのか、それとも別の対応が必要な状態なのかを見ます。
一例ですが、バスタブの内部まで徹底クリーニングをしようとしたんでしょうね、バスタブのフロント面の「エプロン」と呼ばれるカバーを外して内部クリーニングに挑戦しようとしたような跡がありました。それまでは良かったのですが、エプロンを戻す事が出来なくなってしまい、それらしく見えるように立て掛けて、そのまま放置しているなんて現場がありました。エプロンの裏側の金具を外してバラバラにして戻せなくなってしまったのだと考えられます。
挑戦してみようという気持ちは素晴らしいですが、正直、ここまでする必要はないと思いますし、戻せなくなってしまったら、すぐに連絡することをおすすめします。事情を説明して、元に戻せない状態であることを正直に伝えるほうが、黙って放置するよりもトラブルになりにくいでしょう。
浴室では水垢だけでなく、カビも退去時のトラブルになりやすい汚れです。カビについて「どこまでが借主負担なのか」を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
→「カビは原状回復の対象?借主負担になるケースと判断基準を解説」
まとめ|お風呂の水垢・鏡のウロコは「程度」と「手入れ」が判断ポイント
お風呂の水垢や鏡のウロコがあるからといって、必ず退去費用を請求されるわけではありません。
重要なのは、
- 普段から清掃・手入れをしていたか
- 水垢やカビを長期間放置していないか
- 通常の使用による汚れなのか
- 清掃で対応できる状態なのか
- 鏡そのものが傷んでいるのか
- 契約書に特約があるか
などです。
国土交通省のガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、借主が清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合は借主負担という考え方が示されています。
一方で、
「水垢がある=すべて借主負担」
という単純な話ではありません。
普段から適切に清掃していても、浴室を使えばある程度の汚れは発生します。
退去時に費用を請求された場合は、
「何の費用なのか」
「なぜその修理・清掃が必要なのか」
「契約書にどのような記載があるのか」
を確認しましょう。
必要以上に怖がる必要はありません。
ただし、自分の清掃不足によって汚れを放置していた場合は、借主負担になる可能性もあります。
「汚れがあるか」だけではなく、「どのような原因で、どの程度の状態になっているのか」を確認する。
これが、お風呂の水垢や鏡のウロコを判断するときのポイントです。
もし退去立会いの場で浴室の汚れについて費用を提示されても、その場ですぐに判断する必要があるとは限りません。退去立会いで確認しておきたいポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
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